【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(1)~(10)

1. はじめに

今回は、『このような場合はどうなるの?』シリーズ総集編ということで、とりまとめをしてみました。

2. シリーズ

第1回(夫婦ともに離婚を経験し、お互いに子供がいる場合に関して)

『このような場合はどうなるの?』20240601時点(1)

第2回(面識のない異母兄弟がいた場合に関して)

『このような場合はどうなるの?』20240622時点(2)

第3回(親友に全財産を遺贈した場合に関して)

『おひとりさまが親友に全財産を遺贈したい』20240706時点(3)

第4回(遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合に関して)

『遺産分割協議中に相続人が亡くなった』20240720時点(4)

第5回(自分の財産を少しずつ贈与をしていきたい場合に関して)

『金を少しずつ贈与していきたい』20240803時点(5)

第6回(兄の借金を相続したくない場合に関して)

『おひとりさまの兄の借金を相続したくない』20240817時点(6)

第7回(おひとりさまで亡くなった時の遺品整理に関して)

『おひとりさまの死後、遺品整理をしたい』20240907時点(7)

第8回(ペットに全ての財産を相続させたい場合に関して)

『おひとりさまのペットに全ての財産を相続させたい』20240921時点(8)

第9回(突如自治体から空き家の除却を求める通知が届いた場合に関して)

『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)

第10回(一般的な相続税の計算に関して)

『一般的な相続税の計算の方法とは?』20241102時点(10)

3. 最後に

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  3. 『おひとり様のデジタル遺品についてどうしておいた方が良いか?』20250830時点(23)

    デジタル時代の終活は「情報を管理する力」がカギです。 おひとり様でも、今から準備を始めれば安心です。 行政書士がサポートできることもありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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    今後、よねかわ行政書士事務所として、「終活支援サービス」を推進していきます。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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