「外国人の遺言」に関すること

今回は、日本行政2023年3月号p.35~36に書かれていた
「公証人に聞く!教えてミネルヴァくん 第15回 外国人の遺言」
を読んでいて、とても興味深く感じました。
経験することはあるのだろうかと。

ポイントして、2点あげられており、
➀ 方式の問題
➁ 遺言の成立及び効力の問題

➀については、日本に滞在する外国人の方は、日本法の規定する方式による
遺言をすることが出来るそうです。

問題があるのは➁についてとなります。
原則、遺言の成立当時における遺言書の本国法によるとのこと。
但し、「反致」という制度が認めているとありました。

通則法より、
(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

(反致)
第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法に
よるべきときは、日本法による。
ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)
又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

個人的に反致の解釈が難しいと感じてしまいした。
例を挙げられていて、日本に住所を有する外国人である遺言者(被相続人)の本国法を適用すべき
場合で、その本国の国際私法の規則がこれらの問題について遺言者の住所地法を適用すべきものと
定められている場合に反致が成立するとありました。

外国人の相続については、相当高い知見が必要と再認識をした次第です。
各国の事例までも記載されており、外国人のお客様から依頼を受けることはあるのか?は、
正直、分かりませんが最低限、知っておくきポイントを把握出来ました。
※日本人でも、奥深い世界なのですが。。。勉強することは尽きません。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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