尊厳死宣言書に関すること

『終活』に関して、生前の問題課題のひとつにあった終末期医療。
鈴木重光先生に、「胃ろう」このキーワードがひとつのきっかけであると。

「尊厳死宣言書」とは、調べてみるとこう書かれています。
尊厳死宣言書(リビング・ウィル)は、不治の病でかつ、末期の際に延命措置を止めて、
人間としての尊厳を保ちながら死にたい旨を伝えるもの。

*「安楽死」とは違います。

単独で行うものではないと考えるが、遺言書、死後事務委任を公正証書で作成する際に、
合わせて作成することが多いそうです。
但し、この宣言書が医師の治療を拘束する効力はないそうです。

それでも、統計的には受け入れられている場面が多いとのことでした。

生きることに望みを託すことも選択肢としてはあると思います。
しかし、無理な延命措置を拒むこともあると思います。
個々人の考えがあって当然であり、どちらも尊重されるものと考えます。

誰しもが、絶対に逃れることが出来ないものなので。
もし、自分だったらと。
『終活』を考えていく中で、考える時間はあっても良いのかもしれません。

関連商品

  1. 「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)」に関すること

    今回は、「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)に関すること」の記事となります。

  2. 「未来の空き家に備える」に関すること

    今回は、「未来の空き家に備えるに関すること」の記事となります。

  3. 『おひとり様のデジタル遺品についてどうしておいた方が良いか?』20250830時点(23)

    デジタル時代の終活は「情報を管理する力」がカギです。 おひとり様でも、今から準備を始めれば安心です。 行政書士がサポートできることもありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

  4. 「現金寄付と現物寄付の違い」に関すること

    今回は、「現金寄付と現物寄付の違いに関すること」の記事となります。

  5. 『おひとりさまが知っておきたい相続について』20260321時点(29)

    配偶者や子どもがいない「おひとりさま」は、相続の準備をしていないと財産の行き先が思い通りにならないことがあります。 本記事では、50歳から知っておきたいおひとりさまの相続知識を分かりやすく解説してみます。

  6. 『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る