生前贈与「7年前」まで相続財産に加算って?

「65年ぶりルール改正で相続税増税へ」という記事を見ました。
(ダイヤモンド編集部)

実際に、2021年の贈与件数は急増しているとのこと。
国税庁のまとめによれば、2021年分の確定申告で贈与税の申告書を提出した人は、
前年比9.5%増の53.2万人とあり、申告納税額は同20.0%増の3327億円とのこと。
(出所:国税庁)

亡くなる直前に贈与して相続税から逃れることを止めるべくの対応。
これまでは相続開始の3年以内の贈与については、相続財産に加算して相続税を
課税される「持ち戻し」という制度があります。

2023年の税制改正大綱でということが、話の発端みたいです。

例によれば、
亡くなる10年前から毎年110万円ずつを生前贈与していたケース。
今までは、330万円が相続財産に加算されていたところが、7年分という
ことで、770万円が相続財産に加算されるということですね。

加算期間の延長の他にも、一部の贈与を非課税とする特例の廃止といった
生前贈与の「節税つぶし」が考えられているということでした。

政治の話は、あまりしたくありませんが、「火のない所に煙は立たぬ」とも
言いますし。関係筋からは、漏れているのでしょう。
色々と、国民からお金を吸い上げることを考えているだなぁと。
もっと国力を豊かにする方策。所得倍増と言いながらのインボイス。。。
所得倍増してから、やってくださいと率直に思いますね。
あくまで、個人的な見解です。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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