「探索・利活用のためのガイドライン」に関すること

空き家・空き地に関する書籍などを読んでいますと、所有者の所在の把握が難しい土地
に関する話が出てきます。

(参考文献)
令和3年民法改正・不動産登記法改正対応 所有者不明土地と空き家・空き地をめぐる法律相談
永盛雅子、井川憲太郎 共著
新日本法規
p.194より

「探索・利活用のためのガイドライン」が参考になると記載あり。

国土交通省ホームページ
探索・利活用のためのガイドライン
※2023年4月15日閲覧

ガイドラインの第1章「一般的な所有者情報の調査方法」に触れられています。
とても、参考になるかと思います。

➀登記情報の確認
➁住民票の写し及び戸籍の附表の写しの取得
➂戸籍の取得(法定相続人確認のため)
➃現地周辺での聞き取り調査

➀~➃の情報を丹念に確認していき、居住確認が出来れば土地所有者の特定に至るという
地道な作業が必要となります。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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