『おひとりさまのペットに全ての財産を相続させたい』20240921時点(8)

1. はじめに

おひとりさまである私には、家族と呼べる人はいません。

でも、ペットの犬がいます。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第8弾です。

2. 問題

ペットである犬に、相続ができるのか?

お世話を知り合いにお願いする方法があるのか?

3. 個人的な見解

残念ですが、ペットに相続することは出来ません。

ペットのお世話を託す方法としては、

・死後事務委任契約の締結

・負担付死因贈与の締結

・負担付遺贈

・信託制度の利用

があると思われます。

4. 注意点

日本においては、法律上相続人となれるのは、人のみとなります。

ペットのお世話を信頼できる人に託す必要があります。

5. 最後に

おひとりさまは特にですが、自分亡き後にペットのお世話をお願い出来る方を探しておくことは、

生前に対応しておく必要があることは間違いありません。

すぐにそのような方が見つかるとは個人的には思えません。

特に信頼が出来るという点があると思いますので。

関連商品

  1. 戸籍法が改正の恩恵(令和5年度開始予定)に関すること

    今回は、「戸籍法が改正の恩恵(令和5年度開始予定)に関すること」の記事となります。

  2. (改訂)終活に関すること

    2022年5月19日の『終活』に関する記事を見直したものとなります。

  3. 『おひとり様』の終活と死後のサポートに関すること

    今回は、「おひとり様」にフォーカスを当てた記事となります。終活、死後のサポートを踏まえての内容です。 この記事を作成するにあたり、chatGPT(有償版)を利用しています。

  4. 【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)

    2025年も残りわずかということで、非定期シリーズの『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)をまとめました。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

  5. 『おひとりさまが相続において利用できる制度はあるの?』20260131時点(28)

    今回は、おひとりさまの特定の事例となります。 第三者に遺贈をされたいケースにおいては、リンクするところもあるかと思います。

  6. 遺言・相続業務で行政書士がお手伝いできること総まとめ

    今回は、遺言・相続業務として、お手伝いできるであろう点を挙げてみました。改めてという部分が強いですが、ご相談前に確認していただけると良いかと考えた次第です。 ※この記事は、chatGPT(有償版)を利用しています。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る