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『死後の遺体の引取りを頼みたい』20250426時点(19)

目次
1. はじめに
今回は、おひとりさまが自らが亡くなった時の遺体の引取りに不安がある場合についてのお話となります。
頼る方がいない場合は、予め「死後事務委任契約」を締結しておくことが良いと考えます。
2. 身寄りがいない場合の遺体引取りについて
まずは引き取り場所ですね。
入院していた場合、病院においては身元保証人等を求めるケースが多いです。
身元保証人等が不在だからと入院を拒否することは医療法において違反行為とされています。
180427身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて
厚生労働省医政局医事課長より
3. 身寄りがいがなく死亡した場合はどうなるの?
最終的には自治体において埋葬・火葬が行われることとなっています。
墓地、埋葬等に関する法律
第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第1条 此ノ法律ニ於テ行旅病人ト称スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂ヒ行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ
住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス
前二項ノ外行旅病人及行旅死亡人ニ準スヘキ者ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
・・・
第7条 行旅死亡人アルトキハ其ノ所在地市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ記録シタル後其ノ死体ノ埋葬又ハ火葬ヲ為スベシ墓地若ハ火葬場ノ管理者ハ本条ノ埋葬又ハ火葬ヲ拒ムコトヲ得ス
「行旅死亡人」とみなされることで、入院時の費用、埋葬・火葬の費用等は最終的には死亡した方の遺産から支払われます。
4. そうならない為には準備が必要となります
冒頭でも触れたように死後事務委任契約の締結が良いと考えます。
但し、とは言えども誰に頼むのか?そこが問題となります。
・法定相続人ではないが、知っている身内にお願いをする。(親の兄弟姉妹:叔父さんなど)
・第三者にお願いをする。(士業の方にお願いしているケースもあります)
・成年被後見人となってしまっている場合、任意後見人に依頼をする。
要するに元気な時に、根回しをしておく必要性があるということが言えます。
5. 最後に
お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)
お話を伺い、アドバイスをさせていただいております。(有償にはなります)
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