弊所サービス全般の記事
『海洋散骨アドバイザー』という資格に関すること
先般、個人ブログにて投稿しましたが、『海洋散骨』に関して、触れていきたいと思います。
まだ学習中のところもあり、自らの記憶の整理するための記事となります。
個人的に、遺言や死後事務委任などで託されるケースを耳にします。
私も、その一人ではあります。
今後、学習をしていく中で、考えていきたいと思います。
一般社団法人 日本海洋散骨協会のHPに
https://kaiyousou.or.jp/about.html#kazu
散骨件数がアップされています。
徐々に増えている事が読み取れます。
今後、認知度も高まる事は、想定されます。
『海洋散骨アドバイザー』とはどういう方なのか?
・海洋散骨に関する体系的な知識を持って、消費者にアドバイスができる
・海洋散骨を受託し、日本海洋散骨協会の加盟事業者に施行を依頼することができる
とあります。
超高齢社会を継続している中で、遺骨の行き先という課題に向き合う人材として今後必要な場面は多くあるという
想定からのものの様です。
個々人で、色々な考えがあって当然です。
法律に抵触しないからと言って、何でもありではありません。
上記協会で定めているガイドラインがあるので、遵守していく姿勢はとても重要であると感じた次第です。
引き続き、学習を進めていきます。
関連商品
-
「空き家対策基本書(京都府行政書士会)」に関すること
今回は、「空き家対策基本書(京都府行政書士会)に関すること」についての記事となります。
-
(改訂)エンディングノートに書くこと
今回は、「エンディングノートに書くこと」についてのリニューアルした記事となります。
-
生成AIを安全に活用する5つの注意点
今回は、生成AIを安全に利用する観点の記事となります。 本記事は、chatGPT(無料版)を参考利用にしております。
-
任意後見契約に関すること
『任意後見契約』についての内容となります。
-
『地主のための相続対策』の書籍を読んでみて
今回は、『地主のための相続対策』(幻冬舎)より、出版されている書籍を購入しました。 行政書士としてよりも、チームで取り組むべきものと認識しています。
-
これなら安心!大切な家族へ想いをつなぐ、新しい相続・遺言のやさしいルール
ご存じですか? 先日、国会で私たちの「相続」や「遺言」に関する法律(民法など)を、これまでよりもっと優しく、便利にするための大きな改正が決まりました。 ※本記事作成において、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年6月27日時点となります。



