『法定後見制度』に関すること

今回は、『法定後見制度』について、確認をしていきたいと思います。

例えば、

【事例】
私は、おひとりさまで、70歳になります。現在は健康で元気に一人暮らしをしています。
しかし、今後、私が認知症になってしまったら、財産管理はどうなるのでしょうか?

【個人的な見解】
法定後見制度の利用となることが想定されます。

認知症になると、判断能力が低下してしまいます。そうなってしまうと財産管理を他者に依頼する契約などの
契約行為は原則出来ないためです。
(Ex. 任意後見契約、財産管理を委任する契約、信託契約など)

成年後見制度は、高齢者や障害者など判断能力が不十分な人々を法的に保護・支援するための制度となります。
成年後見制度の目的は、判断能力が低下した人々が不利益を被らないようにし、安心して生活できるように支援することになります。
具体的には、財産管理や日常生活における重要な手続きなどを支援者が代行することで、本人の権利や財産を保護します。

成年後見制度には以下の3つの種類があります。

後見:
判断能力が殆どない状態において、適用されます。
後見人が広範囲にわたって本人の財産管理や生活支援をします。

保佐:
判断能力が著しく不十分な状態において、適用されます。
保佐人が特定の重要な事項について本人を支援します。

補助:
判断能力が不十分な状態において、適用されます。
補助人が本人の同意のもと、特定の事項について支援します。

申立てと開始の手続き:
成年後見制度の利用を希望する場合、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官が行うことができます。おひとりさまの場合、
市長村長によるか、家庭裁判所に選任された弁護士を申立代理人とした本人申立を検討することが考えられます。
家庭裁判所は、本人の判断能力の程度や生活状況を考慮し、適切な後見人、保佐人、補助人を選任します。

後見人等の役割:
選任された後見人、保佐人、補助人は、本人の利益を最優先に考えて行動する義務があります。
具体的には、本人の財産を適切に管理し、必要な契約や手続きを代理で行うほか、日常生活の支援を行います。

成年後見制度は、本人の尊厳を守りつつ、その生活を安定させるための重要な法的枠組みとなります。
この制度により、高齢者や障害者がより安心して生活を送ることができることを目指しています。

千葉県では、「公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター」において行政書士による運営がされています。
<本人は未加入>

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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