相続手続き支援の記事
『相続人同士で遺産分割がまとまらないときどうするの?』20241228時点(14)
 
 1. はじめに
今回は、実家で独り暮らしをしていた父親が亡くなりました。
相続人は、長女(姉)と長男(弟)です。
しかし、姉弟は、昔から折り合いが悪く遺産分割協議の成立は難しい状況です。
どうしたらよいものでしょうか?
2. 協議による遺産分割が調わない場合となると
管轄の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てをすることになります。
それでも解決とならない場合は、家庭裁判所が遺産分割審判を行うこととなります。
3. 家事調停に関する手続について
家事事件手続法の「別表第一に掲げる事項についての事件を除く」とあります。
遺産分割の調停に関しては、掲げられていないようです。
【家事事件手続法】
(調停事項等)
第二百四十四条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
4. 遺産分割の調停手続きでは何をするの
・相続人の範囲及び遺産の範囲を確定します。
・遺産の価値を評価して、どの様な相続分とするかを協議します。
(法定相続分と特別受益や寄与分により、修正した相続分によるところになります。)
5. 遺産分割に関する審判事件となると
調停手続きでも協議が調わないとなると、自動的に遺産分割審判に移行されます。
家庭裁判所が裁量により分割方法について審判を下されます。
【家事事件手続法】
(調停の不成立の場合の事件の終了)
第二百七十二条 調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
2前項の規定により家事調停事件が終了したときは、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
3当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
4第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
行政書士においては、立ち入れない部分となります。
調停手続きまでに至らないところで、遺産分割協議書の作成で折り合うことが望まれます。
(諸般の事情があると思いますので、一概には申し上げることは難しいところです。)
6. 最後に
お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)
お話を伺い、遺産分割協議書の作成支援をすることは承っております。
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