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『遺留分の認定』に関すること
行政書士として、予防の観点から遺留分に影響が出ない対応が求められます。
しかし、「遺留分」に関する知識が必要と感じています。
本日は、「遺留分の認定」に関して、触れて行きたいと思います。
共同相続人から遺留分侵害額請求を受けたが、取得財産が不動産のみであるときの遺留分の認定について、
こういう事例がありました。
<事例>
先日、被相続人【甲】が亡くなりました。相続人は、被相続人の子【乙】、子C【丙】の二人です。
【甲】の遺産は不動産のみで、金融財産はありませんでした。
【甲】は【乙】に全ての遺産を相続させる内容の遺言を遺していました。
その後、【丙】から【乙】に対して、遺留分侵害額請求をする旨の通知が送られてきました。
この遺留分侵害額請求について、どのように対応することになるのか?
<対応>
令和元年7月1日より、「遺留分減殺請求」が廃止され、「遺留分侵害額請求」に改められました。
今回は、遺留分侵害額請求は金銭請求であるため、相続財産が不動産しかないこのケースにおいても、
金銭の支払うことが原則となっている中で、不動産を換価する、金融機関等による融資等を利用
する、不動産を代物弁済する等して対応することになると考えられます。
いずれの場合も、直ちに対応することは困難な場合、遺留分侵害額請求を受けた受遺者、受贈者は、
裁判所に対して、金銭債務の全部または一部の支払につき、相当の期限の許与を求めて訴訟を提起
したり、金銭請求訴訟が係属中の場合には抗弁として主張したりすることが考えられます。
遺留分侵害額請求が認められる余地がある場合には、金銭を支払うための方策等も検討する必要
があります。
最初にも述べましたが、やはり遺留分に発展しないケアを行政書士としては、アドバイスをしていく
ことが重要と再認識しました。
参考・引用
新日本法規 特別受益、寄与分・特別寄与料、遺留分認定のポイントと算定方法
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