スマホの中の財産、誰が引き継ぐ?おひとりさまが今のうちに整理したい「デジタル遺産」の備え ― 行政書士が解説

はじめに

ネット銀行、証券口座、サブスク、SNS。スマホの中の「見えない財産」は放置するとどうなるのでしょうか。

おひとりさまのデジタル遺産対策を行政書士が解説します。

※この記事は、Gemini有償版、Claude有償版を使用しています。

※2026年10月17日現在


① 「デジタル遺産」とは何か ― 見えにくい財産が増えている

デジタル遺産とは、スマートフォンやパソコン、インターネット上に存在する財産や情報の総称です。
ネット銀行の預金、ネット証券の株式や投資信託、電子マネーやポイント、暗号資産、さらに写真データやSNSアカウント、各種サブスクリプション契約などが含まれます。
50歳以上の方でも、通帳のないネット銀行や、紙の取引報告書が届かないネット証券を利用している方は年々増えています。
こうした財産は、郵便物や通帳といった「目に見える手がかり」が少ないため、ご本人以外にはその存在すら分かりにくいという特徴があります。
おひとりさまの場合、日常的に情報を共有している家族がいないことも多く、何も対策をしなければ、財産があること自体が誰にも気づかれないまま埋もれてしまう可能性があります。

② 放置するとどうなる? デジタル遺産の主なリスク

デジタル遺産を整理しないまま亡くなると、いくつかの問題が起こり得ます。
まず、ネット銀行や証券口座の存在が分からなければ、相続人が相続手続きを行うことができず、財産が休眠状態になってしまいます。
また、月額課金のサブスクリプションや有料サービスは、解約されないまま利用料が引き落とされ続けることもあります。
スマートフォンやパソコンにはロックがかかっていることが多く、パスワードが分からなければ、中のデータを確認することも困難です。
さらに、SNSアカウントが放置されたまま乗っ取られたり、個人情報が流出したりする危険性もあります。
財産面のリスクだけでなく、ご自身の尊厳や周囲への配慮という観点からも、事前の整理が欠かせません。

③ 今日からできるデジタル遺産の整理方法

整理の第一歩は、ご自身が利用している口座やサービスを書き出して一覧にすることです。
金融機関名、サービス名、登録しているメールアドレスやIDなどを記録しておくと、後から探す際の大きな手がかりになります。
ここで注意したいのは、パスワードそのものをエンディングノートなどに書き込む際の取り扱いです。
保管場所を誤ると、第三者に悪用されるリスクがあるため、パスワードは別の安全な方法で管理し、一覧には「どこに何があるか」を中心にまとめる方法が望ましいでしょう。
また、使っていないサービスや口座はこの機会に解約・整理しておくことで、手続きの負担を大きく減らすことができます。
定期的に見直して情報を更新する習慣も大切です。

④ 遺言書とデジタル遺産 ― 何をどこまで書けるか

デジタル遺産の中でも、ネット銀行の預金やネット証券の資産のように金銭的な価値のあるものは、通常の相続財産と同様に遺言書で承継先を指定することができます。
一方、SNSアカウントや各種サービスのIDは、利用規約によって相続や譲渡が認められていない場合も多く、遺言書に書いても希望どおりにならないことがあります。
そのため、遺言書には財産の種類や所在を可能な範囲で具体的に記載し、財産としての価値がないものについては、エンディングノートに削除や解約の希望を書き残すといった使い分けが現実的です。
また、誰に情報を託すかという観点から、死後事務委任契約を活用して、各種サービスの解約手続きなどを信頼できる方に依頼しておく方法も検討に値します。

⑤ 専門家との連携が大切です ― 行政書士だけでできないこと

デジタル遺産の整理にあたり、行政書士は、財産の洗い出しのお手伝いや、遺言書・死後事務委任契約書の文案作成のサポートを行うことができます。
ただし、パソコンやスマートフォンの内部データの解析・復旧といった技術的な対応は、専門の業者の領域となります。
また、暗号資産やネット証券の運用益に関する税務の相談や申告は税理士、不動産が絡む相続登記は司法書士、相続人間で争いが生じた場合の交渉や代理は弁護士の業務であり、行政書士が代わりに行うことはできません。
私たち行政書士は、皆様のご状況を丁寧に伺いながら、必要に応じて信頼できる専門家や専門業者のご紹介も含め、安心して終活を進められるようサポートしてまいります。

最後に

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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