自分で書いた遺言書も法務局で安全に保管できる?おひとりさまに知ってほしい「自筆証書遺言書保管制度」― 行政書士が解説

はじめに

手書きの遺言書、紛失や発見されないリスクはありませんか。

法務局に保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」の仕組みとメリットを行政書士がわかりやすく解説します。

※この記事は、Gemini有償版、Claude有償版を使用しています。

※2026年10月10日現在


① 自筆証書遺言にはどんなリスクがあるのか

遺言書には、ご自身で手書きする「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」などの種類があります。
自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できる反面、いくつかのリスクを抱えています。
例えば、自宅で保管していると紛失や盗難、火災による焼失の恐れがあるほか、相続人以外の誰かに発見されず、そのまま忘れ去られてしまう可能性もあります。
また、相続人の誰かが内容を書き換えたり、自分に不利な内容だからと隠したり捨ててしまったりするリスクもゼロではありません。
おひとりさまの場合、日頃から目を配ってくれる家族が身近にいないことも多く、こうした自筆証書遺言ならではのリスクは特に見過ごせない問題といえます。

② 法務局における「自筆証書遺言書保管制度」の概要

こうしたリスクに対応するため、2020年から「自筆証書遺言書保管制度」という制度が始まりました。
これは、ご自身で作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)で原本として保管してもらえる制度です。
申請の際には、法務局の担当者が遺言書の外形的な形式(日付や署名、押印の有無など)を確認してくれるため、形式不備による無効のリスクを減らすことができます。
保管の申請は遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があり、代理人による申請は認められていません。
保管手数料は一通につき3,900円と、公正証書遺言に比べて低く抑えられている点も特徴です。
自筆証書遺言の手軽さを残しつつ、紛失や改ざんのリスクを大きく減らせる制度として注目されています。

③ 保管制度を利用するメリット ― 検認不要・紛失防止・通知サービス

この制度を利用する大きなメリットの一つが、相続開始後に家庭裁判所で行う「検認」という手続きが不要になる点です。
通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認を経なければ各種手続きに使用できませんが、保管制度を利用していればこの手間と時間を省くことができます。
また、原本は法務局で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなくなります。
さらに、遺言者が亡くなった際に、あらかじめ指定した相続人などに保管の事実を通知してもらえる「死亡時通知」のサービスも利用できます。
おひとりさまで、誰にも気づかれずに遺言書が放置されることを心配している方にとって、この通知サービスは大きな安心材料となるはずです。

④ 公正証書遺言との比較 ― おひとりさまにはどちらが向いているか

保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきかは状況によって異なります。
公正証書遺言は、公証人が内容の確認に関与するため、形式面だけでなく内容面での有効性も高く、証人2名の立会いのもとで作成されるため、より信頼性の高い形といえます。
一方、保管制度を利用した自筆証書遺言は、費用を抑えつつ、紛失や改ざんのリスクを軽減できる点が魅力です。
財産の種類が多く複雑な内容を定めたい場合や、遺留分など将来のトラブルが想定される場合には公正証書遺言を、比較的シンプルな内容で、まずは手軽に法的な備えをしておきたい場合には保管制度付きの自筆証書遺言を検討するなど、ご自身の状況に応じた使い分けが大切です。

⑤ 専門家との連携が大切です ― 行政書士だけでできないこと

行政書士は、自筆証書遺言の内容を法律的に有効な形に整理する文案作成のサポートや、法務局への保管申請に向けた準備のお手伝いをすることができます。
もっとも、保管の申請手続き自体は遺言者ご本人が法務局に出向いて行う必要があり、代理人として行政書士が代わりに申請することはできません。
また、遺言内容について相続人間で争いが生じた場合の交渉や代理は弁護士、不動産が絡む相続登記は司法書士、相続税に関する申告や相談は税理士がそれぞれ専門とする業務です。
私たち行政書士は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが合っているかを含め、皆様の状況を丁寧にお伺いしながら、必要に応じて他の専門家ともご紹介できる体制でサポートしてまいります。

最後に

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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