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公正証書のデジタル化が本格始動――令和7年10月公証人法改正の実務ポイント
目次
はじめに
今回は、令和7年10月施行されました公証人法の一部改正について、記事にしてみました。
chatGPT(有償版)を利用して、整理をしています。
※2025年11月29日現在とさせていただきます。
第1章 改正の背景と目的
令和7年10月施行の公証人法の一部改正は、近年のデジタル技術の進展と社会構造の変化に対応し、公証制度をより効率的かつ利用者本位のものへと再構築することを目的としています。
従来、公証制度は紙媒体と対面を前提に構築されており、特に高齢者、遠隔地在住者、企業の迅速な契約ニーズに対して柔軟に応えきれていない面がありました。
これに対し、政府は「公正証書のデジタル化」「オンライン手続の拡充」「公証役場間の情報連携強化」を三本柱として制度改革を推進してきました。
本改正は2025年10月施行のデジタル公正証書制度と連動しており、遺言・任意後見制度・契約公証の利用活性化が期待されています。
さらに、公証人の業務判断の透明性、利用者保護の強化、公証役場の事務体制の高度化も盛り込まれ、公証制度全体のアップデートとして位置付けられています。
第2章 デジタル化の核心:オンライン公証制度の拡充
今回の改正の中心は、公証手続のオンライン化をより実務に適用しやすい形へと進めた点であります。
改正では、オンラインによる本人確認の手続が法的に明確化され、電子署名・顔認証・マイナンバーカードを活用した多段階認証が制度として整備されました。
これにより、これまで対面が原則だった公正証書作成・認証の一部が、遠隔地からでも安全に実施できるようになるようです。
また、公証役場内の情報システムが刷新され、公証人間でのデータ共有、証書内容の履歴管理、改ざん防止の技術基準が法令レベルで定められました。
オンラインでの嘱託に関する説明義務も強化され、利用者が誤解なく手続を進められる環境が整っていくことになります。
特に企業法務や国内外の取引で、迅速性と確実性を求められる場面で大きな利便性が生まれることが期待されています。
第3章 公正証書の保存・閲覧制度の強化
改正法では、公正証書の保存及び閲覧制度の近代化が進められ、デジタル保存を前提とした枠組みが整備されました。
これまで紙ベースで行われていた証書原本の管理は、公証役場ごとに分散し、閲覧請求も物理的制約が大きかったところがあります。
改正後は、電子的保存が標準となり、全国の公証役場間での証書情報の相互参照が可能になります。
閲覧請求の手続もオンラインで申請できる領域が広がり、証明書の発行も電子データでの提供が認められるようになっていくことでしょう。
特に遺言公正証書や任意後見契約公正証書では、相続人・代理権者の権利保護の観点から迅速な確認が重要であり、電子化により手続の迅速性が飛躍的に向上が期待されます。
また、データのバックアップ体制が法令で義務化され、災害時の証書保全体制も大幅に強化されています。
第4章 公証人の権限・義務の明確化と利用者保護
改正では、公証人が行う本人確認・意思確認に関する判断基準がより明確化され、オンライン化との整合性を保つための新たな義務が規定されました。
公証人は、電子的手段を用いた本人確認を行う場合、その記録を保存し、必要時には検証可能な状態で保持しなければならないようです。
また、高齢者や障がいのある利用者の意思能力の確認についても、公証人の説明義務と記録作成義務が強化され、不当な証書の作成や紛争を未然に防ぐ機能が高まることでしょう。
さらに、報酬基準の明瞭化、公証役場の内部監査制度の整備など、利用者が安心できる手続環境づくりが進みます。
依頼者に対する情報提供義務も拡充され、オンライン手続のメリット・リスクの説明が公証人に求められるようになりました。
第5章 行政書士をはじめとする実務への影響
今回の改正は、行政書士業務にも直接的な影響を及ぼしそうです。
特に、任意後見契約、遺言、公正証書による契約作成の支援において、オンライン嘱託が容易になるため、依頼者の負担軽減と業務効率の向上が期待できます。
行政書士は、オンライン公証手続に関する説明や準備書類の電子化、本人確認手続の補助など、新しい形のサポートを求められる場面が増えると思われます。
また、電子公正証書の取得・閲覧が迅速化することで、相続手続の着手スピードが向上し、専門家としての関与領域が広がる可能性が考えられます。
一方で、電子データの扱い、情報セキュリティ、本人確認支援など、求められる知識水準も高まるため、実務家として制度理解を深めることが必須となります。
改正後の公証制度は、行政書士にとって新たな価値提供の機会でもなり得ます。
最後に
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