遺贈寄付に関すること

今回は、遺贈寄付に関することを記事としました。
今後、相続財産の処分を考えていく中で、寄付という行為について、個人的な認識の相違を感じたところがありました。

■遺言寄付の具体的な方法
①遺言による遺言寄付
→ 公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などで遺言書という形で寄付先を明記するもの
相続人の遺留分、遺言書の存在など、配慮する必要があります。
②相続財産からの遺贈寄付
→ 相続人が相続で受け取った財産を寄付するもの
③信託による寄付
→ お金を預ける人(委託者)、信託銀行等のお金を預かる人(受託者)、利益を受ける人(受益者:今回の場合は寄付先)で契約を締結して寄付するもの
④生命保険信託による寄付
→ 生命保険信託を利用して、亡くなった際の死亡保険金を寄付先へ寄付するもの
⑤その他の寄付
→ 死因贈与契約による寄付、お香典からの寄付

■遺贈寄付の方法による違い

★税金の取扱いは除く

参考文献:相続に係る専門家のための遺贈寄付の事務 税務経理協会 より

■遺贈寄付についての個人的な思い
先日の記事でシニアの生涯未婚率が右肩上がりという話を挙げました。
相続人不存在などの場合、特別縁故者等がいないと国庫へ帰属してしまう事になります。
寄付は大金で無ければならないという個人的な幻想がありました。
しかし、そうとは限らないことを知りました。
昨今は、最後の社会貢献という形で、遺贈寄付を希望する方も増えているようです。

関連商品

  1. 『認定空き家再生診断士』が語る【202401019版】

    "『認定空き家再生診断士』が語る" の第2回となります。 【不在者財産管理制度】に関して触れたいと思います。

  2. 尊厳死宣言書に関すること

    今回は、「尊厳死宣言書」についての記事となります。

  3. 遺言・相続業務で行政書士がお手伝いできること総まとめ

    今回は、遺言・相続業務として、お手伝いできるであろう点を挙げてみました。改めてという部分が強いですが、ご相談前に確認していただけると良いかと考えた次第です。 ※この記事は、chatGPT(有償版)を利用しています。

  4. 「成年後見における死後の事務」に関すること

    今回は、「成年後見における死後の事務に関すること」の記事となります。

  5. 「相続人が居ない遺産」に関すること

    今回は、「相続人が居ない遺産に関すること」の記事となります。

  6. 「探索・利活用のためのガイドライン」に関すること

    今回は、「探索・利活用のためのガイドラインに関すること」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る