アーカイブ:2023年 11月 18日

  1. 「遺産分割方法の指定を第三者に委託したい」場合の遺言書(文例)の記事を投稿しました

    今回も再び、遺言書の書き方(文例)を紹介しました。お金を指定の配分をするのは簡単ですが、不動産となると簡単にはいかないと考えます。そうなりますと専門家に依頼する事が選択肢のひとつになろうかと思います。あくまで例であるため、参考程度という形での記事となります。

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