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「遺留分の認定に関すること」の記事を投稿しました

今回は、遺留分の認定を主題として、確認をしてみました。

様々なケースがあるので、正確な資産把握が必要と認識しています。

令和元年の民法改正で、「遺留分侵害額請求」と名称も改まって、金銭でのやりとりとなることが明記されました。今回の事例は金融資産がないため、不動産を換価するなどの措置が必要だったりすること。

被相続人の想いがうまく遺されない可能性が出てきたりします。

遺言書の作成する際に、遺留分が発生することをアドバイスして、その後のリスクを踏まえてご提案が出来るようにしていくことが行政書士という立場からは重要であると考えています。

参考・引用
新日本法規 特別受益、寄与分・特別寄与料、遺留分認定のポイントと算定方法

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