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「遺言・相続業務で行政書士がお手伝いできること総まとめ」をしてみました

今回は、遺言・相続業務として、お手伝いできるであろう点を挙げてみました。

改めてという部分が強いですが、ご相談前に確認していただけると良いかと考えた次第です。

あくまで、行政書士がお手伝いできるという話となります。

弊所基準ではないというところとなります。

そのため、一致しないメニューが存在するところがあります。

予め、ご了承ください。

※この記事は、chatGPT(有償版)を利用しています

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