個人ブログ
10.112025
「遺言・相続業務で行政書士がお手伝いできること総まとめ」をしてみました
今回は、遺言・相続業務として、お手伝いできるであろう点を挙げてみました。
改めてという部分が強いですが、ご相談前に確認していただけると良いかと考えた次第です。
あくまで、行政書士がお手伝いできるという話となります。
弊所基準ではないというところとなります。
そのため、一致しないメニューが存在するところがあります。
予め、ご了承ください。
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