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『おひとりさまが相続において利用できる制度はあるの?』20260131時点(28)
1. はじめに
今回は、おひとりさまにおいて、想定しておく必要性が高いものをお伝えできればと思います。
絶対必ずということではありませんが、検討の余地があればという感じとなります。
※記事を作成するあたり、chatGPT(有償版)を使用しています。
※2026年1月31日現在の情報となります。
2. 事例
おひとりさま(私:被相続人)のご両親について、母は既に他界。父は健在。兄弟は妹がいます。
妹には、家庭があり、甥っ子が一人います。
父とは、昔から仲が良くなく、最近においては全くの交流が無い状態です。
私としては、甥っ子に財産を承継させたいと考えている状況です。
3. 回答(一般的な)
遺贈や養子縁組等が活用できると思われます。
今回のケースにおいて、例えば、
・遺贈するケース
・養子縁組をするケース
を見てみたいと思います。
4. 遺贈を活用するケース
遺贈とは、遺言によって第三者に財産の全部または、一部を無償で譲ることとなります。
甥っ子に全財産を取得させる旨の遺言書を作成することで、甥っ子に全財産を取得させることが出来ます。
民法
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
注意すべき点は遺留分となります。
民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
朱字部分を気にする必要があります。
その為、疎遠な父親としても三分の一の財産を受け取ることが保証されていますので、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
無用な争いを避けるため、こちらの内容を配慮した遺言書を作成することが良いのではないかと考えます。
※全財産を甥っ子にという遺言書が無効ということではありません。
5. 養子縁組を活用するケース
甥っ子との普通養子縁組をして養子としますと、甥は私の子ということとなります。私が亡くなると法定相続人は、甥っ子(子)のみという事になります。
そうなると父親が法定相続人に登場することは無くなります。
その為、遺留分の心配も無くなることとなります。
民法(養子関する関連条文)
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
普通養子縁組の場合、その甥っ子は私の子となりますが、妹(実親)との親子関係も継続します。
※今回は、特別養子縁組については触れません。
6. 最後に
今回のケースでは、かなり特定されたケースではあります。
個別具体的な税金、紛争性のあるご相談は受けることが出来ませんが、遺言、相続に関する
お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)
お話を伺い、アドバイスをさせていただいております。(有償対応となります)
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