『おひとりさまが知っておきたい相続について』20260620時点(31)

おひとりさまが知っておきたい相続の話 ~60歳からはじめる安心の終活ガイド~

『おひとりさまが知っておきたい相続について』も30回を超え31回となりました。

若干、生成AIのお力を借りまして、体裁を変えてみました。

※本記事作成において、Claude Opus 4.7(Use.AI)及び、gemini(有償版)を使用しています。

※2026年6月20日時点となります。


第1章:「おひとりさま」でも相続人がいるとは限らない——まずは家族関係の棚卸しから

「結婚していないから」「子どもがいないから」「家族と疎遠だから」——そんな理由で、ご自身を「おひとりさま」と捉えている方は年々増えています。

しかし、「同居家族がいないこと」と「法定相続人がいないこと」は別問題です。

民法では、配偶者を別格としたうえで、第一順位に子、第二順位に父母(祖父母)、第三順位に兄弟姉妹という順で法定相続人が定められています。

たとえば、離婚して何十年も会っていないお子さんがいれば、その方は今もあなたの相続人です。

お子さんがいなくてもご両親が健在なら親が、ご両親もすでに他界していれば兄弟姉妹が、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥や姪が「代襲相続人」として権利を持ちます。

「自分には身寄りがない」と思い込んでいた方でも、戸籍を遡ると思いがけない相続人が見つかるケースは決して珍しくありません。

終活の第一歩は、ご自身の戸籍と家族関係を正確に把握すること。誰が相続人になるのかを知って初めて、いま何を準備すべきかが見えてきます。


第2章:遺言書がないと財産は国のものに——「相続人不存在」が招く現実

配偶者・子・親・兄弟姉妹・甥姪のいずれも存在しない、いわゆる「相続人不存在」のおひとりさまが遺言書を残さず亡くなると、その財産は最終的に国庫に帰属します(国のものになります)。

手続きとしては、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、債権者への支払いや特別縁故者(内縁の配偶者や特に看病に尽くした人など)への分与を経たうえで、残額が国に納められる流れです。

この清算手続きには通常半年から1年以上を要し、申立てには数十万円から100万円程度の予納金が必要になることもあります。

「生前お世話になった人が特別縁故者として受け取ってくれるはず」と期待される方もいらっしゃいますが、特別縁故者として認められるには家庭裁判所の厳しい審判が必要で、必ず認められる保証はどこにもありません。

実際、近年は単身世帯の増加に伴い、相続人不存在によって国庫に納められる金銭は年々増加傾向にあります。

せっかく一生をかけて築いた財産を、お世話になった方や応援したい団体に届けたいのであれば、「遺言書を残しておくこと」が唯一かつ確実な方法です。

「まだ元気だから」と先延ばしにせず、判断能力がしっかりしている今こそ、準備を始めるベストタイミングです。


第3章:おひとりさまこそ遺言書を——自分の意思を確実に届けるために

遺言書は、あなたの最後の意思を法的に実現するための「ラブレター」のようなものです。

遺言書があれば、法定相続人以外の方——長年支えてくれた友人、お世話になった介護施設、応援したい福祉団体や母校など——にも財産を譲る(遺贈する)ことができます。

ここで特に押さえておきたいのが、兄弟姉妹や甥姪には「遺留分(いりゅうぶん)」がないという点です。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことで、配偶者や子・親には認められていますが、兄弟姉妹・甥姪にはありません。

つまり、「全財産をお世話になった友人へ」「地元の福祉団体へ寄付したい」といった遺言を残しても、後から兄弟姉妹や甥姪から遺留分を請求されるリスクがないのです。

遺言書の形式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、おひとりさまには断然公正証書遺言をおすすめします。

公証人が関与するため法的不備が生じにくく、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配もありません。

さらに、家庭裁判所での面倒な検認手続きも不要です。

財産額に応じて数万円の費用はかかりますが、確実に意思を実現するための投資と考えれば十分に価値があります。


第4章:遺言執行者を決めておく——「書く」だけでなく「届ける」までの設計を

遺言書を作成しただけでは、その内容は自動的には実現されません。

預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈先への財産引渡しなど、実際の手続きを動かす人が必要です。

それが「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」の役割です。

法定相続人がいる場合は親族が担うこともありますが、おひとりさまの場合は信頼できる親族・友人が近くにいないケースも多く、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくのが安心です。

専門家であれば、確実かつスムーズに手続きを完結させることができます。

なお、金融機関の「遺言信託」サービスを利用して銀行を執行者に指定する方法もありますが、財産額に応じた最低手数料が高額になりやすい点には注意が必要です。

遺言執行者への報酬は遺言書の中であらかじめ定めておくことができ、亡くなった後に相続財産の中から支払われる形が一般的です。

「何を、誰に、誰の手で届けるか」——この三点セットまで設計して初めて、あなたの意思は確実に実現されます。

遺言書の作成時には、必ず執行者の指定までセットで考えましょう。


第5章:死後事務委任契約——亡くなった後の「身の回りのこと」も託せる安心

遺言書は「財産の分け方」を決めるものですが、人が亡くなった後には財産以外にも数多くの手続きが発生します。

葬儀・火葬の手配、役所への死亡届、年金・健康保険の資格喪失手続き、公共料金やサブスクリプションの解約、賃貸住宅の明渡し、遺品整理、SNSアカウントの閉鎖——これらを総称して「死後事務」と呼びます。

通常はご家族が担うものですが、頼れる家族がいないおひとりさまにとっては大きな課題です。

そこで活用したいのが「死後事務委任契約」です。

これは、信頼できる第三者(行政書士などの専門家や法人)に、自分の死後にやってほしい事務を生前のうちに委任しておく契約です。

契約を公正証書で作成しておくことで法的効力が明確になり、関係機関への対応もスムーズになります。

費用の目安としては、契約書作成に約20万円、実際の葬儀や遺品整理、各種届出の実費を含めて総額200万〜300万円程度を預託金(事前に預けるお金)として準備しておくのが一般的です。

遺言書(財産のこと)と死後事務委任契約(身の回りのこと)、さらに将来の認知症などに備える「任意後見契約」を組み合わせることで、生前から死後までの全期間を切れ目なくカバーできます。

元気な今だからこそ、できる準備がある——これがおひとりさまの終活の核心です。


おひとりさまの終活は、当事務所へご相談ください

当行政書士事務所では、戸籍調査による相続人の確認から、遺言書(公正証書遺言)の作成、遺言執行者の就任、死後事務委任契約・任意後見契約まで、おひとりさまの終活のワンストップでご支援いたします。

「自分の場合は何から始めればいいの?」と感じられた方は、まずは一度お気軽にご相談ください。あなたの安心の未来を、一緒に作って参りましょう。

無料講座は以下のリンクから申込が可能です。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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