配偶者への安心を未来へつなぐ「おしどり贈与」活用ガイド

はじめに

今回は、新日本法規WEBサイトに掲載された記事を参考にしています。

執筆者は、北島淳 氏

「おしどり贈与」というキーワードが気になりました。

私も知りたいと思いましたので、確認をしてみたいと思います。

※本記事作成において、Claude Opus 4.7(Use.AI)及び、gemini(有償版)を使用しています。

※2026年5月30日時点となります。


1.おしどり贈与とは ― 夫婦間贈与の特別な非課税枠

おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から他方へ「居住用不動産」またはその取得資金を贈与した場合に利用できる、贈与税の配偶者控除制度です。

通常の贈与税には年間110万円の基礎控除しかありませんが、この特例を活用することで、基礎控除に加えて最大2,000万円までの配偶者控除が認められ、合計2,110万円までを非課税で配偶者に贈与することができます。

対象となる「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する国内の土地・土地の上に存する権利(借地権を含みます)または家屋を指し、所有権だけでなく借地権も対象となる点が特徴です。

長年連れ添ったご夫婦が、人生の節目にマイホームという大きな財産を分かち合うための制度であり、税負担を抑えながら将来の安心を築く手段として、相続対策の入り口に位置付けられる重要な制度といえます。


2.適用要件と必要書類 ― 一生に一度の特例を正しく使う

おしどり贈与を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

第一に、婚姻期間が20年以上であること(内縁関係や事実婚は対象外)、第二に、贈与財産が居住用不動産またはその取得のための金銭であること、第三に、贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産に居住し、

その後も引き続き居住する見込みがあること、そして第四に、同一の配偶者からの適用は一生に一度限りであること、です。

なお、店舗兼住宅の場合でも、居住部分については特例の適用が可能です。

申告にあたっては、戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、不動産評価明細書などの書類を贈与税申告書に添付して提出することが必要となります。

要件の確認漏れや書類不備があると特例が受けられない場合もありますので、専門家のサポートを受けながら、計画的に進められることをおすすめいたします。


3.おしどり贈与のメリット ― 相続税対策と将来の売却・賃貸への効果

おしどり贈与の最大の魅力は、相続税対策として非常に有効である点です。

財産の多い配偶者から少ない配偶者へ、生前に非課税で財産を移転できるため、将来の相続発生時における税負担を軽減することができます。

さらに、この特例による贈与は、相続開始前7年以内の生前贈与加算の対象外となるため、一般的な贈与よりも相続税を抑える効果が期待できそうです。

加えて、自宅を夫婦の共有名義にしておくことで、将来売却する際には夫婦それぞれが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を利用でき、合計で最大6,000万円までの譲渡所得控除が可能となります。

また、自宅を賃貸に転用した場合にも、不動産所得を夫婦それぞれの持分に応じて分散でき、各自が確定申告を行うことで青色申告特別控除等を活用でき、世帯全体の税負担を軽減できる点も大きなメリットとして挙げられています。


4.見落とせないデメリットと配偶者居住権との関係

メリットの多いおしどり贈与ですが、注意すべきデメリットも存在します。

通常の相続や包括遺贈には本来かからない不動産取得税(固定資産税評価額×3~4%程度)や登録免許税(固定資産税評価額×2%)が課されるほか、贈与を受けた配偶者には毎年の固定資産税負担も生じます(税率は各自治体により異なります)。

一方で、税金面以外にも見逃せない大きな利点があります。

それは、残された配偶者が安心して自宅に住み続けられるという点です。

2018年の民法改正で創設された「配偶者居住権」と組み合わせることで、その効果は一層高まります。

たとえば、後妻と前妻の子が相続人となるケースでは、自宅の所有権が前妻の子に渡ったとしても、後妻が配偶者居住権を主張することで、終身または一定期間(最低6か月)にわたり住み慣れた自宅に住み続けることができ、立ち退きや家賃請求のリスクを回避できます。


5.まとめ ― 住まいと暮らしの安心を守るために

おしどり贈与は、長年連れ添ったご夫婦が築き上げてきた財産を、税負担を抑えながら円満に分かち合うための制度であり、配偶者の一方に相続が発生した後も、残された配偶者が将来にわたって安心して自宅に住み続けるための心強い仕組みです。

ただし、不動産取得税や登録免許税などの諸費用が発生する点、一生に一度しか使えない特例である点など、慎重に検討すべき要素も少なくありません。

だからこそ、目先の節税効果だけにとらわれず、相続税の試算、配偶者居住権の活用、将来の売却や賃貸の可能性まで含めて、ご家族全体の将来設計の中で位置付けることが大切になるように思います。


最後に

今回の参考にしました記事については、税理士の専門領域ですね。

「おしどり贈与」って言うのですね。

弊所においては、

個別具体的な税金、登記や紛争性のあるご相談は受けることが出来ません。

しかし、遺言、相続に関する

お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

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お話を伺い、アドバイスをさせていただいております。(有償対応となります)

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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