これなら安心!大切な家族へ想いをつなぐ、新しい相続・遺言のやさしいルール

はじめに

ご存じですか? 先日、国会で私たちの「相続」や「遺言」に関する法律(民法など)を、これまでよりもっと優しく、便利にするための大きな改正が決まりました。

新しいルールが実際にスタートする(施行される)までには、まだしばらく準備の期間(時間)があります。

ですから、「今すぐ何かを変えなきゃ!」と焦る必要はまったくありません。

むしろ、新しい便利な制度が始まる前の「今」だからこそ、ゆとりを持ってこれからの我が家のあんしん計画を立てる絶好のチャンスなのです。

今回は、新しく変わるポイントの中でも、特に私たちシニア世代に関わりの深い重要な「4つの変化」を分かりやすく解説します。

「法律が変わると、私の終活はどう便利になるの?」そんな疑問を、一緒にすっきりと解消していきましょう。

※本記事作成において、gemini(有償版)を使用しています。

※2026年6月27日時点となります。


1. スマホやパソコンで遺言が書ける!「デジタル遺言」の誕生

これまで遺言書を自分で書く(自筆証書遺言)ときは、全文を必ず手書きしなければならず、高齢の方や手が不自由な方にとっては大きな負担でした。

今回の改正により、ついにスマートフォンやパソコンを使って遺言書を作ることができる新しい制度(保管証書遺言)が導入されます。

作成したデジタルデータは法務局のシステムにオンライン等で提出し、安全に保管してもらう仕組みです。

これにより、「文字を書くのが大変」「せっかく書いても紛失や改ざんが心配」といったこれまでの悩みが一気に解消されます。

ただし、完全に自動で作れるわけではなく、本人確認や偽造防止のための厳格なセキュリティルールも一緒に設けられます。

行政書士としても、ご本人の意思が正しく反映されるよう、デジタル入力のサポートや内容のリーガルチェックといった新しい形のお手伝いができるようになろうかと思います。

遺言書作成の心理的・身体的なハードルが下がり、より多くの方が気軽に「未来への備え」を始められる時代がやって来るものと想像します。


2. 面倒な「ハンコ」はもう不要!自筆遺言の押印義務が廃止へ

自分で手書きして作成する遺言書において、これまで絶対に欠かせなかったのが「押印(ハンコを押すこと)」でした。

実は、どんなに立派な内容が書かれていても、最後にハンコを押し忘れたり、押し方が不鮮明だったりするだけで、その遺言書は法律上「すべて無効」になってしまっていたのです。

実際にこれで涙をのんだご家族は少なくありませんでした。

今回の法改正では、時代の変化に合わせてこの「押印義務」がスパッと廃止されることになりました。

これからは、本人の正しい「署名」と「日付」などがしっかりと残されていれば、ハンコがなくても遺言書として有効に認められます。

これにより、「うっかり押し忘れて無効になってしまった」という悲しいトラブルを防ぐことができます。

「遺言書は手続きが厳しくて難しそう」と感じていたお年寄りの方にとっても、大きな安心材料となるはずです。

ただし、誰かに無理やり書かされたのではないかといった別のトラブルを防ぐためにも、これまで以上に「本人の直筆であること」や「明確な意思表示」が重要視されることになります。


3. 必要に合わせて見直せる!成年後見制度が柔軟な仕組みへ

認知症などで判断能力が衰えた方の財産を守る「成年後見制度」ですが、これまでは「一度始めたら、原則として本人が亡くなるまでやめられない」

「毎月ずっと費用がかかり続ける」という面があり、利用をためらう人が多くいたことでしょう。

今回の見直しでは、この制度が「一律で一生涯続くもの」から、「本人の状態や必要性に合わせて柔軟に見直せる仕組み」へと生まれ変わります。

たとえば、「実家の相続手続き(遺産分割協議)を安全に行うため」に制度を利用し、その手続きが無事に完了した段階で、ほかに財産管理の手助けが不要であれば、

家庭裁判所の判断のもとで制度を終了させることが可能になります。

さらに、すべての権限を後見人に渡すのではなく、「この遺産分割の件だけを手伝ってもらう」といったピンポイントの利用もできるようになります。

ただし、本人の認知症が重く、日常生活の守りが必要な場合は途中で止められないなど、安全のための厳格なルールは残ります。

行政書士としても、ご本人の安心を守りつつ、ご家族の負担や費用を最小限に抑える最適なプランを一緒に考えられるようになるでしょう。


4. 行政書士と二人三脚で進める、これからの「我が家の終活」

今回の法改正は、全体として「手続きをデジタルで便利に、そして個人の事情に合わせて柔軟にする」という方向で進んでいます。

お年寄りの方にとっては、選択肢が増えて便利になる一方で、「デジタルでの申請はどうやるの?」「我が家の場合はどの制度を選べば一番おトクなの?」といった新しい疑問や不安も生まれてくるでしょう。

そこで重要になるのが、私たち行政書士のような専門家の上手な活用です。新しくなった「デジタル遺言」の作成サポートはもちろん、所有不動産記録証明制度を使って家族の財産を事前に整理したり、

新しくなった「成年後見制度」をいつ・どう使うべきかの計画を立てたりと、事前の「終活」の段階からトータルでアドバイスが可能と思われます。

法律が優しくなったからこそ、それを最大限に活かして、ご自身にとっても残されるご家族にとっても「一番おだやかで、もめない相続」をオーダーメイドで組み立てることができると考えています。

法改正をきっかけに、ぜひ一度、我が家にぴったりの「これからの安心計画」を一緒に考えてみては如何でしょうか?


最後に

今回は、施行前ということになりますで、あくまで絶対を保証するものではありません。

その辺りは、ご了承ください。

但し、弊所としては、きちんと情報をピックアップして、準備を進めて行く所存です。

宜しくお願いいたします。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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