個人ブログ

「死後事務委任契約」に関する第2回の記事を投稿しました

先週末に鈴木先生のセミナーを受講し、死後事務委任契約のニーズについて、どの様な方が利用した方が良いかという2点にフォーカスを当てた記事になります。

自分の死後までのことを想定することは、『終活』としては当たり前のことですが、受け継ぐ者がいてこその行為であると思えるのです。

しかし、相続人不存在の方が、何もしなければ、色々な方にご迷惑をかけてしまうことは事実としてあり、相続人不存在となれば、資産があれば国庫に帰属する可能性は十分に高いと考えます。

国庫に帰属するくらいならと考える人は、相当数いると思うのです。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

おすすめ商品

  1. 弊所サービスの流れ 2023年8月版
  2. 「遺言相続の落とし穴【改訂版】」に関すること
  3. 「終活支援サービス」に関すること
ページ上部へ戻る