(改訂)死後事務委任契約に関すること

過去の記事をまとめたものとなります。一部加筆修正を加えております。(過去の記事は非表示としました。)

①2022年6月5日の記事より

今回は、亡くなった後から相続前の手続きに備える「死後事務委任契約」についてとなります。
相続の前には葬儀、納骨や各種費用の精算など、多岐にわたる手続きが発生いたします。
身近に頼れるご親族様がいらっしゃらない場合、遺言書だけではなく、「死後事務委任契約」
を準備することで、このような手続きが円滑に行えると思います。
<一部は成年後見制度で認められるものがあります。(前掲:2023年7月22日の記事参照>

<ポイント>
・亡くなった後の事務手続きをお願いできる方を決めておくこと
・葬儀や納骨について、ご希望や料金を明確にしておくこと
・ご本人様のお考えや決定事項を関係者の方々と共有しておくこと

<契約に書いておいた方が良い内容(一例です)>
 ➀葬儀について
・ご遺体の扱い
・葬儀や火葬の手配
・必要となる方へのご連絡
・葬儀にかかる費用の精算事務
 ➁納骨について
・ご遺骨の取り扱い
・墓地に関すること
・法要や納骨の手配
・改葬に関すること
・納骨にかかる費用の精算事務
・墓地管理事務
 ➂各種手続きについて
・死亡届などの各種届出
・年金関係等役所での手続き
・病院や施設等の諸費用の支払い
・遺品整理に関すること
・家賃や光熱費の停止や支払い事務
・賃貸家屋等の返還事務

私の初めての場面は、両親の対応でした。段取りも分からず、かなりの負担が生じました。
 頼れるご親族様がいらっしゃらない場合には、生前に準備をしておくことが望ましいと考えます。

➁2022年6月18日の記事より

今回は、「死後事務委任契約」のニーズについて、考えてみたいと思います。

やはり、昨今の実情としてまして、人口を推計するのに用いる「生涯未婚率」がどんどんと右肩上がりの
状況となっています。

生涯未婚率:50歳まで一度も結婚したことのない人の割合。(自分自身も含まれます。)

2025年予測 男性:27.1% 女性:18.4%

*参考:国立社会保障・人口問題研究所|人口統計資料集2020年版、内閣府|令和2年版 少子化社会対策白書

「死後事務委任契約」の対象として、相続人不存在のケースがあると思います。
生涯未婚率が高まるにつれて、その可能性が高くなることは想像できることかと考えます。
やはり、相続人不存在のケースにおいては、「遺言書」「死後事務委任契約」を締結しておいた方が良いのでは
ないかと思われます。(個人的見解として)

そうしていかないと「孤独死」が増加していくこととなり、
➀ 引き取り手のいないご遺体や遺骨が増えること
➁ ご遺体の腐敗による不動産の損傷
などの問題が挙げられるとありました。

そこで、気になったキーワードとして、
『無縁社会』:家族・地域コミュニティーなどが人々の生活を支える機能を失い,人間関係が希薄になった社会。
『無縁社会』とは、過去NHKの番組で使われていたワードのようです。】

*参考:死後事務委任契約の実務 第2版 税務経理協会 行政書士 吉村真一著

『無縁社会』を作らないことが望ましいことは分かっていますが、すぐにその流れを断ち切ることは容易でないと思われます。
それならば、『無縁社会』に陥った社会を行政書士の立場で穴埋めが出来る場面はあると思うのです。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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