『後見契約や介護契約』に関すること

今回、先生方の集まりで、気になったところを記事にまとめてみました。

後見契約や介護契約は高齢者の財産管理や身上監護(身上保護)を目的とした契約です。
後見契約であれば、任意後見契約、財産管理委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、
民事(家族)信託等が挙げられます。

<任意後見契約>
 任意後見契約は委任者本人が意思能力を有している段階に、あらかじめ自分で選んだ
援助者(受任者)に事故の判断能力低下後の生活や財産管理について委託し代理権を
付与する制度。(任意後見2一)

<財産管理委任契約>
 本人の意思能力が低下する前に財産管理に関して委任するもの。
本契約については、意思能力が低下していなくても、契約締結後に効力が生じるもの
とされます。

<見守り契約>
 委任者である本人がの意思能力低下前に本人が心身共に健やかに安定した生活を送れる
よう、受任者が今後の生活設計や財産管理などについて助言することを目的とした契約。
例えば、
 ・委任者の安否・体調確認
 ・法律家による財産管理や相続に関する相談
 ・ライフプランノートの作成
 ・突然の入院等の緊急事態に備えて低額の金員預かり

<死後事務委任契約>
 ※2024/1/5の記事などを参照。
 本人の死亡後における相続人への引継ぎまでの間の事務を行うために締結する契約。
例えば、
 ・火葬/葬儀/納骨
 ・施設利用料の支払い

<民事(家族)信託>
 親族などを受託者として本人の財産を信託する契約。
信託財産の管理、処分方法を本人の希望に応じて設計し、委託する制度。

<日常生活自立支援事業>
 認知症高齢者等判断能力が不十分な人々に対して、福祉サービスの利用援助・日常的な
金銭管理・書類の預かり・日常生活に必要な事務に関する手続などの支援を社会福祉協議会
が行う制度。
 成年後見人が介入出来ない日常生活に限定されます。

参考・引用
新日本法規 認知症高齢者をめぐる法律実務 -法的リスクと相続問題-

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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