『このような場合はどうなるの?』20240601時点(1)

今回は、この様な事例に関して、確認が出来ればと思います。

【事例】※あくまで事例となります。
・相談者は、妻からのものとなります。

おふたりさまでお互いに離婚をしており、
それぞれが再婚しました。

・お互い、前婚において、子供が一人(共に息子)ずついます。

・夫には「姉」と相談者には「弟」がいます。共に一人ずつ息子がいます。

・夫、妻共に、両親は既に他界しています。

・可能であれば、相談者の「弟」の息子に遺品整理をお願いしたいと思っています。

【個人的な見解】
・ケース1(妻が先になくなった場合)
 - 法定相続人は、夫と(妻側)前婚の息子となります。
 - そうすると相続財産の1/2が夫、1/2息子となります。
 - 遺言がなくとも、夫が遺品整理を仕切る可能性は高いと思われます。(絶対ではありません)
 - 夫に全財産という話であれば、遺言書を作成することをお勧めしますが、その際、遺留分に
  ついての配慮が必要と考えます。

・ケース2(夫が先になくなった場合)
 - 法定相続人は、妻と(夫側)前婚の息子となります。
 - ケース1と同じ考え方になろうかと思います。
★今回の事例においては、相談者自身が亡くなった際に、「弟」の息子に遺品整理を託したいという点にあります。
 - 遺言書に遺言執行人を妻の「弟」にすることが必要と考えます。
 - あとは、(妻側)前婚の息子に発生する遺留分に留意したものにすることをお勧めいたします。

離婚により、夫婦の縁は切れますが、子供の縁は切れないということとなります。

その他の事情などにより、別の対応を取らざるを得ないことも考えられます。
個別に専門家へのご相談をされることをお勧めいたします。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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