『おひとりさまの死後、遺品整理をしたい』20240907時点(7)

1. はじめに

おひとりさまである80歳。兄弟は既に他界しています。

兄弟である兄、姉には、それぞれ(一人ずつ)娘がいます。

大きな額の資産はありません。しかし、思い出のある品などの整理を兄の娘に頼みたい。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第7弾です。

2. 問題

姉の娘も相続人になりますので、その辺りの対応をどうすれば良いかという点になろうかと思います。

3. 個人的な見解

基本的には、遺言書を作成されることが良いと考えられます。

その際に、遺言執行者を選任しておくことで、スムーズな対応が出来ると思われます。

4. 注意点

遺品整理もありますが、死後に発生する他の作業もあります。

死後事務委任契約を遺言書と一緒に作成されることをお勧めいたします。

病院等への支払い、遺体の引き取り、死亡届、火葬、ペットなどの事務手続き的なものを

死後事務委任契約として締結しておくと良いと考えます。

5. 最後に

おひとりさまは、先々を考えておくことが賢明かと思います。事前に甥や姪へのお願い事項を

整理しておくことをお勧めいたします。お願い出来る人がいない場合は、遺言書、死後事務委任契約を

お願いと一緒に専門家にご相談されると良いでしょう。

関連商品

  1. 「遺品整理士の活動」に関すること

    今回は、「遺品整理士の活動に関すること」の記事となります。

  2. 『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。

  3. 『財産の管理に不安を感じているおひとりさまは?』20241214時点(13)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第13回目となります。

  4. 戸籍法が改正の恩恵(令和5年度開始予定)に関すること

    今回は、「戸籍法が改正の恩恵(令和5年度開始予定)に関すること」の記事となります。

  5. 「未来の空き家に備える」に関すること

    今回は、「未来の空き家に備えるに関すること」の記事となります。

  6. 「尊厳死と安楽死」に関すること

    今回は、「尊厳死と安楽死に関すること」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る