弊所サービス全般の記事
『おひとりさまの死後、遺品整理をしたい』20240907時点(7)
1. はじめに
おひとりさまである80歳。兄弟は既に他界しています。
兄弟である兄、姉には、それぞれ(一人ずつ)娘がいます。
大きな額の資産はありません。しかし、思い出のある品などの整理を兄の娘に頼みたい。
『このような場合はどうなるの?』シリーズ第7弾です。
2. 問題
姉の娘も相続人になりますので、その辺りの対応をどうすれば良いかという点になろうかと思います。
3. 個人的な見解
基本的には、遺言書を作成されることが良いと考えられます。
その際に、遺言執行者を選任しておくことで、スムーズな対応が出来ると思われます。
4. 注意点
遺品整理もありますが、死後に発生する他の作業もあります。
死後事務委任契約を遺言書と一緒に作成されることをお勧めいたします。
病院等への支払い、遺体の引き取り、死亡届、火葬、ペットなどの事務手続き的なものを
死後事務委任契約として締結しておくと良いと考えます。
5. 最後に
おひとりさまは、先々を考えておくことが賢明かと思います。事前に甥や姪へのお願い事項を
整理しておくことをお勧めいたします。お願い出来る人がいない場合は、遺言書、死後事務委任契約を
お願いと一緒に専門家にご相談されると良いでしょう。
関連商品
-
高齢のお客様にお伝えしておきたい5つのこと ― 相続で「困らない」「もめない」「後悔しない」ために ―
今回は、シリーズではないですが、2026年6月27日の無料講座を受講してみたいと思っていただけるような内容とさせていただいています。 今までに記事で触れていることが大半ではありますが、改めての意味で何回でもお伝えしたいと思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 ※本記事作成において、Claude Opus 4.7(Use.AI)及び、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年5月23日時点となります。
-
(改訂)死後事務委任契約に関すること
2022年6月5日、2022年6月18日の『死後事務委任契約』に関する記事を見直したものとなります。
-
『非典型財産の相続実務』に関すること
今回は、「非定型財産の相続実務」に関することについての内容となります。
-
資産目録について
今回は、「資産目録について」の記事となります。
-
『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。
-
『夫婦おふたりさまで生前に住んでいる不動産を贈与したらどうなるの?』20250118時点(15)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第15回目となります。



