『おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい』場合の対応について

最近は、「おひとりさま」という言葉をよく耳にする機会が増えました。

おひとりさま」であるご自身が亡くなったら、この後の対応はどうなるのか?

心配になる方もいるように感じます。

【事例】※あくまで事例となります。

おひとりさま 75歳。

・姉と弟はいるが、既に他界。二人には、息子が1人ずついます。

・可能であれば、弟の息子に遺品整理をお願いしたいと思っている。

【個人的な見解】

遺言執行者として、弟の息子を選任する遺言書を作成することが、トラブルは少ないように考えます。

理由としては、遺言書が無いと法定相続人は、姉と弟の息子の2名がなります。そうなると姉の息子が遺言執行などを

仕切る可能性も出てくると思われます。

それに加え、死後事務委任契約を締結することもありと考えます。

(病院などの支払い、遺体の引き取り、死亡届、火葬等)

健康な時に、準備をされることがよろしいと考えます。

関連商品

  1. 「(改正民法)所有者不明土地関連」を紐解く

    今回は、「(改正民法)所有者不明土地関連」の記事となります。

  2. 「空き家再生診断士」に関すること

    今回は、「空き家再生診断士に関すること」の記事となります。

  3. 『少し気になる記事をみました』遺品整理編

    今回は、「遺品整理トラブルの近年増加」という記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。

  4. 『おひとりさまが相続において利用できる制度はあるの?』20260131時点(28)

    今回は、おひとりさまの特定の事例となります。 第三者に遺贈をされたいケースにおいては、リンクするところもあるかと思います。

  5. 「終活支援サービス」に関すること

    今後、よねかわ行政書士事務所として、「終活支援サービス」を推進していきます。

  6. 「空き家の3つの活用」に関すること

    今回は、「空き家の3つの活用に関すること」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る