弊所サービス全般の記事
『おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい』場合の対応について
最近は、「おひとりさま」という言葉をよく耳にする機会が増えました。
「おひとりさま」であるご自身が亡くなったら、この後の対応はどうなるのか?
心配になる方もいるように感じます。
【事例】※あくまで事例となります。
・おひとりさま 75歳。
・姉と弟はいるが、既に他界。二人には、息子が1人ずついます。
・可能であれば、弟の息子に遺品整理をお願いしたいと思っている。
【個人的な見解】
遺言執行者として、弟の息子を選任する遺言書を作成することが、トラブルは少ないように考えます。
理由としては、遺言書が無いと法定相続人は、姉と弟の息子の2名がなります。そうなると姉の息子が遺言執行などを
仕切る可能性も出てくると思われます。
それに加え、死後事務委任契約を締結することもありと考えます。
(病院などの支払い、遺体の引き取り、死亡届、火葬等)
健康な時に、準備をされることがよろしいと考えます。
関連商品
-
『令和8年4月1日施行の民法改正』に関すること
今回は、令和8年4月1日施行の民法改正に関する内容となります。 行政書士業務として関連が深そうなところをピックアップしていければと思います。 本記事の内容は、令和8年2月7日現在のものとなります。 ※記事作成にあたり、chatGPT(有償版)を利用しております。
-
「相続人が居ない遺産」に関すること
今回は、「相続人が居ない遺産に関すること」の記事となります。
-
50代からの「おひとりさま」が今、遺言を考えるべき理由とは?20260822時点(33)
おひとりさまこそ、遺言・相続の備えが安心につながります。50代からの終活準備として、相続人がいない場合の財産の行方、疎遠な親族への対応、公正証書遺言のすすめ、遺言執行者の重要性まで、行政書士がQ&A形式でやさしく解説します。
-
『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。
-
『少し気になる記事をみました』贈与契約編
今回は、新日本法規HPの記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。
-
『日本海洋散骨協会ガイドライン』に関すること
今回は、「日本海洋散骨協会ガイドライン」の紹介をいたします。



