弊所サービス全般の記事
『おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい』場合の対応について
最近は、「おひとりさま」という言葉をよく耳にする機会が増えました。
「おひとりさま」であるご自身が亡くなったら、この後の対応はどうなるのか?
心配になる方もいるように感じます。
【事例】※あくまで事例となります。
・おひとりさま 75歳。
・姉と弟はいるが、既に他界。二人には、息子が1人ずついます。
・可能であれば、弟の息子に遺品整理をお願いしたいと思っている。
【個人的な見解】
遺言執行者として、弟の息子を選任する遺言書を作成することが、トラブルは少ないように考えます。
理由としては、遺言書が無いと法定相続人は、姉と弟の息子の2名がなります。そうなると姉の息子が遺言執行などを
仕切る可能性も出てくると思われます。
それに加え、死後事務委任契約を締結することもありと考えます。
(病院などの支払い、遺体の引き取り、死亡届、火葬等)
健康な時に、準備をされることがよろしいと考えます。
関連商品
-
「現金寄付と現物寄付の違い」に関すること
今回は、「現金寄付と現物寄付の違いに関すること」の記事となります。
-
『相続対策について、税理士の視点』に関すること
今回は、『相続対策について、税理士の視点』に関しての内容となります。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。
-
『おひとりさまが知っておきたい相続について』20260321時点(29)
配偶者や子どもがいない「おひとりさま」は、相続の準備をしていないと財産の行き先が思い通りにならないことがあります。 本記事では、50歳から知っておきたいおひとりさまの相続知識を分かりやすく解説してみます。
-
『預貯金口座付番制度』『相続時の口座照会』に関すること
今回は、『預貯金口座付番制度』『相続時の口座照会』に関しての内容となります。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。
-
これなら安心!大切な家族へ想いをつなぐ、新しい相続・遺言のやさしいルール
ご存じですか? 先日、国会で私たちの「相続」や「遺言」に関する法律(民法など)を、これまでよりもっと優しく、便利にするための大きな改正が決まりました。 ※本記事作成において、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年6月27日時点となります。
-
配偶者への安心を未来へつなぐ「おしどり贈与」活用ガイド
今回は、新日本法規WEBサイトに掲載された記事を参考にしています。 執筆者は、北島淳 氏 「おしどり贈与」というキーワードが気になりました。 私も知りたいと思いましたので、確認をしてみたいと思います。 ※本記事作成において、Claude Opus 4.7(Use.AI)及び、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年5月30日時点となります。



