『おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい』場合の対応について

最近は、「おひとりさま」という言葉をよく耳にする機会が増えました。

おひとりさま」であるご自身が亡くなったら、この後の対応はどうなるのか?

心配になる方もいるように感じます。

【事例】※あくまで事例となります。

おひとりさま 75歳。

・姉と弟はいるが、既に他界。二人には、息子が1人ずついます。

・可能であれば、弟の息子に遺品整理をお願いしたいと思っている。

【個人的な見解】

遺言執行者として、弟の息子を選任する遺言書を作成することが、トラブルは少ないように考えます。

理由としては、遺言書が無いと法定相続人は、姉と弟の息子の2名がなります。そうなると姉の息子が遺言執行などを

仕切る可能性も出てくると思われます。

それに加え、死後事務委任契約を締結することもありと考えます。

(病院などの支払い、遺体の引き取り、死亡届、火葬等)

健康な時に、準備をされることがよろしいと考えます。

関連商品

  1. 『令和8年4月1日施行の民法改正』に関すること

    今回は、令和8年4月1日施行の民法改正に関する内容となります。 行政書士業務として関連が深そうなところをピックアップしていければと思います。 本記事の内容は、令和8年2月7日現在のものとなります。 ※記事作成にあたり、chatGPT(有償版)を利用しております。

  2. 『アメリカにおける死後事務』に関すること

    今回は、「アメリカにおける死後事務に関すること」の記事となります。

  3. 「未来の空き家に備える」に関すること

    今回は、「未来の空き家に備えるに関すること」の記事となります。

  4. 「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)」に関すること

    今回は、「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)に関すること」の記事となります。

  5. 「遺言執行者」に関すること

    今回は、「遺言執行者に関すること」の記事となります。

  6. 「家族への最後の手紙」として、今から始める安心のバトンタッチ

    今回は、6月の無料講座に合わせた内容としております。 一概に、遺言書やエンディングノートと言われてもと思われる方はいらっしゃると思います。 少なからず、向き合う機会が訪れるであろう事が相続となります。 準備に向けて、きっかけとなるであろう5点を挙げてみました。(当然、全てを挙げられる訳ではありません。) 本記事は、gemini(有償版i)を使用しています。 ※2026年5月16日時点

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る