『おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい』場合の対応について

最近は、「おひとりさま」という言葉をよく耳にする機会が増えました。

おひとりさま」であるご自身が亡くなったら、この後の対応はどうなるのか?

心配になる方もいるように感じます。

【事例】※あくまで事例となります。

おひとりさま 75歳。

・姉と弟はいるが、既に他界。二人には、息子が1人ずついます。

・可能であれば、弟の息子に遺品整理をお願いしたいと思っている。

【個人的な見解】

遺言執行者として、弟の息子を選任する遺言書を作成することが、トラブルは少ないように考えます。

理由としては、遺言書が無いと法定相続人は、姉と弟の息子の2名がなります。そうなると姉の息子が遺言執行などを

仕切る可能性も出てくると思われます。

それに加え、死後事務委任契約を締結することもありと考えます。

(病院などの支払い、遺体の引き取り、死亡届、火葬等)

健康な時に、準備をされることがよろしいと考えます。

関連商品

  1. 『地主のための相続対策』の書籍を読んでみて

    今回は、『地主のための相続対策』(幻冬舎)より、出版されている書籍を購入しました。 行政書士としてよりも、チームで取り組むべきものと認識しています。

  2. 『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。

  3. 『おひとりさまの死後、遺品整理をしたい』20240907時点(7)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第7回目となります。

  4. 『死後の遺体の引取りを頼みたい』20250426時点(19)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第19回目となります。

  5. 「家族への最後の手紙」として、今から始める安心のバトンタッチ

    今回は、6月の無料講座に合わせた内容としております。 一概に、遺言書やエンディングノートと言われてもと思われる方はいらっしゃると思います。 少なからず、向き合う機会が訪れるであろう事が相続となります。 準備に向けて、きっかけとなるであろう5点を挙げてみました。(当然、全てを挙げられる訳ではありません。) 本記事は、gemini(有償版i)を使用しています。 ※2026年5月16日時点

  6. 任意後見契約に関すること

    『任意後見契約』についての内容となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る