「未来の空き家に備える」に関すること

家族信託・遺言・成年後見制度の比較

空き家に備えるにあたり、どのように家を受け継ぐのが良いのか?

個人的には、不動産を受け継がせるのは、公正証書遺言が良いと思います。(事情によるところは当然ありますが)

早めに、有識者にご相談をさせることが対策の第一歩になると考えます。

家族信託 遺言 成年後見制度
任意後見 法定後見
開始時期 契約で定めた時から ご本人の死亡より ご本人の判断能力喪失後
終了時期 契約で定めた時まで 一時相続のみ ご本人の死亡まで
財産の管理者 受託者 指名された遺言執行者 任意後見人 成年後見人等
財産の活用・処分 契約の目的に沿っていれば、活用・処分が可能 遺言内容に従う ご本人の財産の維持・保護が目的とし、ご本人のためにのみ支出 ご本人の財産の維持・保護が目的とし、ご本のためにのみ支出
不動産の活用・処分 ご本人の財産の維持・保護という観点から合理的な理由が必要。任意後見監督人の内諾が必要 居住用財産の処分は、家庭裁判所に申立てて、許可を得る必要あり。要売買契約書案
生活・医療・介護などにかかわる契約や手続き 出来ない 出来ない 代理権目録の範囲内であること。病院や施設との契約や手続きなど 病院や施設との契約、介護、福祉サービスの契約や手続きなどが出来る
本人死亡後の遺産相続手続き 信託財産は、希望通りに継承させることが出来る 遺言執行者を指定し、遺言執行を託す 出来ない
監督機関 特になし

任意で監督人や代理人をつけることは可能

なし 任意後見監督人 家庭裁判所

成年後見監督人

参考;知識ゼロからの空き家対策 幻冬舎(p.138~139)より

関連商品

  1. 『海洋散骨アドバイザー』という資格に関すること

    今回は、「海洋散骨アドバイザー」という資格についての内容となります。

  2. 今更?「老後資金2,000万円」に関すること

    今回は、「今更?『老後資金2,000万円』に関すること」の記事となります。

  3. 空き家増抑制へ課税強化 改正法施行、活用促進も

    今回は、「空き家増抑制へ課税強化に関すること」の記事となります。

  4. 「(改正民法)所有者不明土地関連」を紐解く

    今回は、「(改正民法)所有者不明土地関連」の記事となります。

  5. 今後の法改正と施行日について

    今回は、「今後の法改正と施行日について」についての記事となります。

  6. (改訂)終活に関すること

    2022年5月19日の『終活』に関する記事を見直したものとなります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る