「生命保険と相続においての注意点」に関すること

今回は、相続対策として、よく耳にする「生命保険と相続」に関して、触れてみようと考えています。
税務上に関する点につきましては、税理士の方に相談して検討することをお勧めいたします。
あくまで、一般的に言われている部分についての話となります。
予め、ご了承のほどをお願いいたします。

以下は、
【「ライフチョイスナビ」の2023年5月8日の記事を参考。引用しております】
※参考・引用記事※

<句読点の開業以外は、原文のまま>

受益者の指定に注意する
生命保険の契約においては、契約者が受益者を指定することができます。
受益者は、保険金が支払われる時にその金額を受け取る人のことです。
契約者が受益者を指定している場合、その受益者が優先的に保険金を受け取ります。
相続人として保険金を受け取ることができるのは、受益者が存在しない場合や、受益者が亡くなっている場合です。
したがって、契約者は受益者の指定について注意深く行う必要があります。

相続人には相続税がかかる可能性がある
相続人には、相続税がかかる可能性があります。
相続税は、相続人が相続財産を受け取った際に課税される税金であり、相続人が納税する必要があります。
生命保険の保険金も相続財産に含まれるため、相続人が保険金を受け取った場合には相続税がかかる可能性があります。
ただし、相続税の非課税枠や控除額については、相続人の続柄や相続額によって異なります。

相続人間での協議が必要
生命保険の保険金は、相続人間で分割する必要があります。
相続人が複数いる場合には、協議の上で分割方法を決める必要があります。
また、相続人が遺言によって指定されている場合には、遺言に従って保険金の分割を行う必要があります。
相続人間の協議が難しい場合には、相続人間での調停や裁判を行うこともできます。

生命保険契約の解約や変更に注意する
生命保険契約は、契約者が解約や変更を行うことができます。
契約者が亡くなった場合には、契約の解約や変更を行うことはできません。
したがって、生命保険契約の解約や変更を行う場合には、契約者が存命しているうちに行う必要があります。
契約者が亡くなってから解約や変更を行おうとすると、その手続きができなくなってしまう可能性があります。

相続手続きには期限がある
相続人が生命保険の保険金を受け取るためには、相続手続きが必要です。
相続手続きには、一定の期限があります。
相続人が法定相続人である場合には、相続開始から3か月以内に相続登記を行う必要があります。
相続人が遺留分減殺相続人である場合には、相続開始から6か月以内に相続登記を行う必要があります。
期限を過ぎてしまうと、相続手続きができなくなってしまう場合があります。

上記が、注意点として、挙げられています。

個人的な補足として、原則は保険金の受取人が指定されていれば、その方に直接支払われます。
(例外はあるようです。)
もし指定されていた受取人が亡くなっていた場合、指定がない場合の事情を前提としていることを含めての注意点となっている部分が
あると考えています。

非課税枠があることを承知して欲しいです。
国税庁HPより
国税庁HP

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

本記事2024年2月現在

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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