成年後見制度に関すること

今回は、成年後見制度について、触れていきたいと思います。
成年後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」があります。

「法定後見制度」の開始までの流れ
1. ご本人の判断する力が低下してきている(判断力低下を認識)
2. 配偶者、親族、市町村長等が家庭裁判所に申し立てをします
3. 家庭裁判所が後見人を選任する
 (判断力の状態によりますが、専門家が選任されるケースが多い様子)
4. 法定後見がスタートします

それで、法定後見人が出来ることは何なのでしょうか?
– 預貯金の引き出し
– 税金等の支払い
– 不利益な契約の取り消し
– 遺産分割手続き
– 医療や介護の契約や支払い
– その他

報酬の相場でいくらくらいかかるのでしょうか?
⇒ 家庭裁判所が決めます。(原則として1年分を前払いとなっています。)
  目安は財産額によって決められるようです。(2~6万円/月)

後見人は年1回、家庭裁判所へ報告する義務があります。

「任意後見制度」の開始までの流れ
1. 十分な判断能力のあるご本人が任意後見人を選任し、公正証書で契約する
2. ご本人の判断能力の低下してしまったら、任意後見人が家庭裁判所に申し立てをします。
3. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任する
4. 任意後見がスタートします
☆任意後見監督人は、言葉の通り、後見人がきちんと仕事をしているかを監督する方です。
 要は”見張り”に近い存在ですね。家庭裁判所に報告等をする役目の方です。
 任意後見監督人にも、報酬は発生します。
(相場としては、1~3万円/月とありました。管理する遺産によるとありました。)

法定後見人と違い、何をしてもらうか、報酬などは、契約で決めることになります。

法定後見制度は判断力低下が顕著になって、緊急の為の制度と理解しています。
やはり、判断力の低下に陥る前に、ご自身の為に備えておくことが重要となります。

今後、後見制度の利用されるケースは増えていくでしょう。
最高裁判所事務総局家庭局が発行している「成年後見関係事件の概況」(令和3年1月~12月)によると、
成年後見制度の利用者数推移として、
 ・令和3年12月末時点
  総数が239,933人
  内 成年後見 177,244人
    保佐   46,200人
    補助   13,826人
    任意後見  2,663人

現実として、任意後見の数は少ないですね。
(但し、こちらの数字は、効力が発生しているということで、任意契約の締結数ではありません。
 家庭裁判所に申立てをして、監督人が選任されている状態の数となります。)
それでも、判断力低下に陥る前に、備えが出来ていない方が多数ということに変わりはないと考えます。

関連商品

  1. 「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)」に関すること

    今回は、「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)に関すること」の記事となります。

  2. 『アメリカにおける死後事務』に関すること

    今回は、「アメリカにおける死後事務に関すること」の記事となります。

  3. 『おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい』場合の対応について

    おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい場合についての内容となります。

  4. 「相続人が居ない遺産」に関すること

    今回は、「相続人が居ない遺産に関すること」の記事となります。

  5. 『このような場合はどうなるの?』20240601時点(1)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。

  6. 相続トラブルとならないために

    今回は、「相続トラブルとならないために」についての記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る