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戸籍法が改正の恩恵(令和5年度開始予定)に関すること
この件は、法務省に出ているところからの情報となります。
(令和元年5月24日成立,同月31日公布)
参考URL : 法務省へのリンク
※現法務大臣が騒がれている問題とは関係ありません。
令和5年度から開始を予定されているもの。
一番気になるのは、
<戸籍の届出や戸籍謄抄本の取得が便利になること>
➀戸籍の届出における戸籍謄抄本の提出不要化
➁本籍地以外の市区町村での戸籍謄抄本の発行
本籍地が遠隔にある方でも、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口において、
戸籍謄抄本を取得できるようになります。
(未確定 新戸籍法第120条の2)
➁ですかね。
更に、本人の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄抄本も取得可能とあります。
※士業からの職務上請求書では、ダメなのでしょう。
(今後、どうなるのでしょうか?戸籍を取得するだけでは、遺言、相続業務は完結せず、
内容を確認するという作業が重要と思います。)
あと、更にオンライン上での行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」を発行可能とあります。
(未確定 新戸籍法第120条の3)
まだ、標準仕様書が「戸籍情報システム標準仕様書【第1.0版】が掲載されてた段階なので、開発中なのか?試験中なのか?
令和5年度中に開始できるのか?
そろそろ動きがあってもと良いかと思いますので、経過を見守りたいと思います。
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