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その生命保険、誰が受け取る?おひとりさまが見直したい保険金の受取人と遺言書の関係 ― 行政書士が解説
はじめに
加入時に決めた生命保険の受取人、今も実情に合っていますか。
遺言書との違いや見直しのポイントを、おひとりさま向けに行政書士がわかりやすく解説します。
※この記事は、Gemini有償版、Claude有償版を使用しています。
※2026年10月31日現在
① 生命保険金は「遺言書」とは別のルールで動く
生命保険に加入しているおひとりさまは多く、「万一のときの葬儀費用や医療費に」と備えている方も少なくありません。
ここで知っておきたいのは、死亡保険金は原則として、遺言書の内容ではなく「保険契約で指定された受取人」に支払われるという点です。
つまり、遺言書に「全財産を友人に譲る」と書いても、受取人欄に別の方の名前があれば、保険金はその方に支払われます。
保険金は、受取人自身の固有の財産として扱われるため、遺産分割の対象にもなりません。
遺言書と保険契約はそれぞれ別の仕組みで動いているため、ご自身の想いを確実に実現するには、両方の内容を見比べて整合性を確認しておくことが大切です。
② 受取人が「すでにいない」場合に起きること
長年前に加入した保険では、契約当時の事情で受取人が設定されたまま、年月が経っているケースがよくあります。
例えば、受取人にしていた親が先に亡くなっていたり、疎遠になった方のままになっていたりすることがあります。
受取人が先に亡くなり、変更手続きがされていない場合、保険金は受取人の相続人が受け取る扱いになることが一般的で、思いがけない方が受け取る結果になる可能性があります。
また、受取人が指定されていない契約では、約款に従い法定相続人に支払われます。
おひとりさまの場合、ご自身が想定していない遠い親族が保険金を受け取るような事態も考えられます。
定期的に契約内容を確認し、実情に合わせて更新することが重要です。
③ 受取人を友人や団体にすることはできる?
受取人として誰を指定できるかは、保険会社の取り扱いによって異なります。
多くの保険会社では、受取人は配偶者や二親等以内の親族に限られていますが、近年では、事実婚のパートナーや友人など、親族以外の方を受取人に指定できる商品や取扱いも増えています。
ただし、手続きに際して関係を証明する書類や、受取人の本人確認が求められることもあります。
また、団体への寄付を目的とする場合には、遺贈寄付を行う方法や、保険会社が提携する寄付の仕組みなど、別の選択肢もあります。
受取人の指定可能範囲は会社や商品によって違うため、加入している保険会社に直接確認し、ご自身の希望がどこまで実現できるかを把握しておくと安心です。
④ 遺言書と生命保険、どう組み合わせる?
おひとりさまの終活では、「葬儀費用や当面の支払いに充てるために、保険金を迅速に受け取れるようにしておく」という使い方が一般的です。
遺言書の手続きには一定の時間がかかる一方、保険金は請求手続きを経て比較的早く支払われるため、死後事務の費用の備えとして適しています。
例えば、死後事務委任契約を結んでいる方に、その費用を賄えるよう受取人に指定するという方法も考えられます。
また、遺言書の中に保険金の受取人を変更する旨を記載することも法律上は可能ですが、実際の変更は保険会社所定の手続きが必要となるため、確実性の面では、生前に保険会社へ直接届け出る方法をお勧めします。
⑤ 専門家との連携が大切です ― 行政書士だけでできないこと
行政書士は、ご本人の財産状況や想いを整理し、遺言書や死後事務委任契約書の文案作成をサポートすることができます。
ただし、特定の保険商品の募集や、保険の加入・見直しに関する具体的な提案は、保険募集人(金融庁への登録されている者)の分野であり、行政書士が行うことはできません。
また、死亡保険金にかかる相続税や所得税などの税務判断・申告は税理士、受取人の間で争いが生じた場合の交渉や代理は弁護士の業務です。
私たち行政書士は、遺言書全体の設計を通じて、保険金の位置づけも含めてご相談に応じ、必要に応じて保険の専門家や税理士、弁護士などをご紹介する形でサポートしてまいります。
最後に
遺言、相続等に関する
お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)
お話を伺い、アドバイスをさせていただいております。(有償対応となります)
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