最後の財産を社会のために ― おひとりさまが考える「遺贈寄付」という選択と、後悔しないための準備 ― 行政書士が解説

はじめに

「財産を社会の役に立てたい」という想いを遺言で実現する「遺贈寄付」。

仕組みと注意点、寄付先の選び方を、おひとりさま向けに行政書士がやさしく解説します。

※この記事は、Gemini有償版、Claude有償版を使用しています。

※2026年10月24日現在


① 「遺贈寄付」とは ― 想いを社会に託す選択肢

遺贈寄付とは、遺言書によって、亡くなった後に財産の全部または一部を、NPO法人や公益法人、学校法人、自治体などに寄付する方法です。
相続人がいない方はもちろん、お世話になった地域や、長年応援してきた活動に恩返しをしたいと考える方にとって、有力な選択肢となっています。
おひとりさまの場合、財産を託せる家族がいないことから、「最終的に国庫に帰属するくらいなら、社会のために役立てたい」と考える方も少なくありません。
遺贈寄付は、生きている間の暮らしに必要な資金を確保しつつ、残った財産を未来に活かせる点が特徴です。
まずは、ご自身がどのような分野や団体に想いを託したいのかを、じっくりと考えるところから始めてみましょう。

② 遺贈寄付の方法と、よくある種類

遺贈寄付の主な方法には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。包括遺贈は「全財産の何割」というように割合で指定する方法、特定遺贈は「この不動産」「この預金」というように特定の財産を指定する方法です。
包括遺贈は、財産全体の負債も一緒に引き継ぐ性質があるため、寄付先の団体が受け取りを断るケースもあります。
そのため、実際には特定遺贈や、「残余財産を寄付する」という形の指定が選ばれることが多いです。
また、不動産を遺贈する場合は、寄付先が受け取れるか事前確認が必要で、現金化(換価)した上で寄付する「清算型遺贈」とする方法もあります。
内容を具体的に設計しておくことで、寄付先の負担も軽くなります。

③ 寄付先の選び方 ― 事前の確認が大切

遺贈寄付を成功させるうえで、寄付先の選定は非常に重要です。
同じ公益的な団体でも、遺贈の受け入れ体制が整っているかどうかは団体によって異なります。
まずは、遺贈寄付の受け入れ実績や、窓口の有無、寄付金の使い道に関する情報公開の状況などを確認しましょう。
可能であれば、遺言書を作成する前に団体へ直接相談し、受け取りの可否や手続きの流れを聞いておくと安心です。
また、団体が将来も存続しているとは限らないため、「その団体が解散・消滅した場合は、別の団体に寄付する」といった予備的な定めを遺言書に入れておくことも有効です。
想いを確実に届けるには、団体との事前コミュニケーションが欠かせません。

④ 遺贈寄付で気をつけたいこと ― 遺留分・税金・遺言執行

遺贈寄付を検討する際には、いくつか注意点があります。
まず、遺留分を持つ相続人(配偶者、子、親)がいる場合は、遺贈の内容によっては遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
兄弟姉妹・甥姪には遺留分がないため、おひとりさまでは問題にならないケースも多いですが、ご両親が健在の場合は注意が必要です。
また、遺贈寄付に関する税務は、寄付先の種類によって取り扱いが異なります。
さらに、遺贈の内容を確実に実現するために、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことも重要です。
寄付先との連絡や財産の引き渡しなど、実務的な手続きを担う人を決めておけば、ご自身の想いがより確実に形になります。

⑤ 専門家との連携が大切です ― 行政書士だけでできないこと

行政書士は、遺贈寄付の想いを丁寧にお伺いし、寄付先の整理や、遺言書の文案作成、必要書類の準備などをサポートすることができます。
ただし、寄付に伴う税務上の取り扱い(みなし譲渡所得税や相続税の扱いなど)の判断や申告は税理士、不動産の名義変更(遺贈による所有権移転登記)は司法書士の専門業務であり、行政書士が代理で行うことはできません。
また、相続人との間で遺贈をめぐる争いが生じた場合の交渉や代理は弁護士の業務です。
私たち行政書士は、皆様の想いを大切にしながら、必要に応じて信頼できる税理士・司法書士・弁護士などの専門家と連携し、安心して遺贈寄付を進められるようサポートしてまいります。

最後に

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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