個人ブログ
6.252022
「死後事務委任契約」に関する第2回の記事を投稿しました
先週末に鈴木先生のセミナーを受講し、死後事務委任契約のニーズについて、どの様な方が利用した方が良いかという2点にフォーカスを当てた記事になります。
自分の死後までのことを想定することは、『終活』としては当たり前のことですが、受け継ぐ者がいてこその行為であると思えるのです。
しかし、相続人不存在の方が、何もしなければ、色々な方にご迷惑をかけてしまうことは事実としてあり、相続人不存在となれば、資産があれば国庫に帰属する可能性は十分に高いと考えます。
国庫に帰属するくらいならと考える人は、相当数いると思うのです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。