個人ブログ

「牛丼店で5杯無銭飲食」詐欺罪なんですね

昨年12月に山梨県甲府市内の牛丼チェーンで、5杯の丼を無銭飲食したとして詐欺罪に問われた同市、

無職の男(35)の初公判が3月10日、甲府地裁(松本恭平裁判官)であったようです。

起訴状などによると、男は昨年12月、牛丼チェーン店で牛丼3杯を含む丼もの計5点などを無銭飲食

したとあったようです。

この日の罪状認否で、男は起訴事実を認め、検察側は冒頭陳述などで、「このままでは空腹で死んでしま

う」と考えた男が「どうせなら腹いっぱい牛丼を食べたい」と考えたと動機を明かしたみたいです。

職を失って、貯金も無くなり、頼りに出来る家族や知人もいなかったようです。

だから、無銭飲食しても良い訳でもなく、気になったのは詐欺罪に問うのか?と思った次第です。

全てが詐欺罪とする訳ではないようですが、検察側は拘禁刑1年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決

を求めて即結審をしたとのことです。判決は同月16日とのこと。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

おすすめ商品

  1. 【2026年4月18日開催】無料講座を行います
  2. 「遺言相続の落とし穴【改訂版】」に関すること
  3. 弊所サービスの流れ 2023年8月版
  4. 『令和8年 よねかわ行政書士事務所紹介』を改めていたします
  5. 「終活支援サービス」に関すること
  6. 【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)
ページ上部へ戻る