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「牛丼店で5杯無銭飲食」詐欺罪なんですね

昨年12月に山梨県甲府市内の牛丼チェーンで、5杯の丼を無銭飲食したとして詐欺罪に問われた同市、

無職の男(35)の初公判が3月10日、甲府地裁(松本恭平裁判官)であったようです。

起訴状などによると、男は昨年12月、牛丼チェーン店で牛丼3杯を含む丼もの計5点などを無銭飲食

したとあったようです。

この日の罪状認否で、男は起訴事実を認め、検察側は冒頭陳述などで、「このままでは空腹で死んでしま

う」と考えた男が「どうせなら腹いっぱい牛丼を食べたい」と考えたと動機を明かしたみたいです。

職を失って、貯金も無くなり、頼りに出来る家族や知人もいなかったようです。

だから、無銭飲食しても良い訳でもなく、気になったのは詐欺罪に問うのか?と思った次第です。

全てが詐欺罪とする訳ではないようですが、検察側は拘禁刑1年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決

を求めて即結審をしたとのことです。判決は同月16日とのこと。

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