認知症に備える「家族信託」とは?おひとりさまの財産管理をどう守るか ― 行政書士が教える生前対策

はじめに

判断能力が衰えたら財産はどうなる?

おひとりさまが元気なうちに検討しておきたい「家族信託」の仕組みと注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

先日、支部業務研修で司法書士・行政書士の先生にご登壇いただき、整理をしたいなと思い至りました。

※2026年9月19日現在

※記事作成において、Claude有償版、Gemini有償版を利用しています。


① なぜ「認知症」への備えが終活に欠かせないのか

遺言書は、亡くなった後の財産の行方を定める大切な準備ですが、それだけでは対応できない問題があります。
それは、生きている間に判断能力が低下してしまった場合の財産管理です。
認知症などにより判断能力が不十分になると、銀行口座が凍結される、不動産の売却ができない、定期預金の解約ができないといった事態が起こり得ます。
頼れる配偶者や子どもがいないおひとりさまの場合、こうした事態への備えはより重要です。
「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにせず、判断能力があるうちに、将来の財産管理をどうするかを決めておくことが、安心して暮らし続けるための第一歩になります。今回は、
その選択肢の一つである「家族信託」についてご紹介します。

② 成年後見制度だけでは足りない?家族信託という選択肢

判断能力の低下に備える制度として、任意後見契約や法定後見制度がよく知られています。
これらは本人の財産を守ることを重視する制度で、家庭裁判所の関与のもと、財産管理が硬直的になりやすい面があります。
例えば、後見制度のもとでは、資産の積極的な運用や、相続税対策を意識した生前贈与などが認められにくくなる傾向があります。
これに対して「家族信託」は、信頼できる家族や知人に財産の管理・処分を託す契約の仕組みで、後見制度に比べて柔軟な財産の運用や承継の設計がしやすいという特徴があります。
誰に何を託すかによって、生活費の支払いから不動産の管理・売却まで、あらかじめ決めた範囲で本人に代わって対応してもらうことができます。

③ 家族信託の仕組み ― 委託者・受託者・受益者・信託財産

家族信託には主に3つの登場人物がいます。財産を託す本人を「委託者」、財産の管理を任される人を「受託者」、その財産から生じる利益を受け取る人を「受益者」といいます。
おひとりさまの場合、多くは委託者と受益者がご本人自身となり、財産の管理・処分だけを信頼できる方(受託者)に託す形で設計されます。
信託の対象とする財産(信託財産)は、預貯金や不動産など、ご自身の状況に応じて選ぶことができます。
信託契約書には、どの財産を、誰に、どのような目的で託すのか、委託者が亡くなった後に信託財産をどうするのかといった内容を具体的に定めます。
契約内容を明確にしておくことで、将来のトラブルを防ぎ、想定外の事態にも対応しやすくなります。

④ おひとりさまが家族信託を活用する際の注意点(受託者選び)

家族信託を検討する上で最も重要なのが「誰を受託者にするか」という点です。
家族信託という名前ですが、必ずしも血縁の家族である必要はなく、信頼できる友人や、専門職に依頼できる法人などを受託者とすることも可能です。
ただし、受託者には財産管理という大きな責任と権限が伴うため、金銭感覚や誠実さ、長期にわたって役割を果たせるかといった点を慎重に見極める必要があります。
適切な受託者が見つからない場合は、家族信託ではなく、任意後見契約や死後事務委任契約など、他の制度と組み合わせて対応することも検討すべきです。
おひとりさまだからこそ、誰にどこまで託せるのかを冷静に整理し、無理のない仕組みを選ぶことが大切です。

⑤ 専門家との連携が大切です ― 行政書士だけでできないこと

家族信託を検討する際、行政書士は信託の目的やご希望をヒアリングし、信託契約書の文案作成をサポートすることができます。
もっとも、信託契約は将来にわたり大きな影響を持つため、公正証書の形で作成することが望ましく、その際は公証人との調整も必要になります。
また、信託財産に不動産が含まれる場合の信託登記は司法書士の専門業務であり、行政書士が代理で行うことはできません。
さらに、信託の設計によっては贈与税や相続税の扱いが変わることもあるため、税務面については税理士への相談が不可欠です。
私たち行政書士は、皆様のご希望を整理する段階から関わり、必要に応じて司法書士・税理士など信頼できる専門家と連携しながら、安心できる制度設計をサポートいたします。

最後に

民法の改正が施行されると、家族信託にも影響が出てきます。

まだ少し先とは思わず、検討を始めるのは正しい選択と考えます。

正直、容易な契約ではありません。

まず、自分自身の身の回りをきちんと把握しておくことが良いと思います。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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