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「(改正民法)所有者不明土地関連を紐解く」の記事を投稿しました

今後、減っていくことはないと思います。

この改正が有効かは、経過観察という感じでしょうか?

やはり、事前の状況把握が重要ということは変わらないと考えます。

民法264条の2 より

今週のお花(アイビー、カーネーション、ヒペリカム)

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